平成十二年総理府令第九十七号
環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令

環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令は、2000年に公布された府省令で、環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成12年08月14日

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歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令を次のように定める。

 環境省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。