不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令は、2000年に公布された府省令で、原子力規制委員会原子力規制庁長官を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項…、原子力規制委員会原子力規制庁長官などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。
府省令公布日:平成12年08月14日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。