平成十二年総理府令第六十七号
日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令

日本銀行と取引先金融機関との間で締結する考査の契約に関する内閣府を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令は、2000年に公布された府省令で、日本銀行と取引先金融機関との間で締結する考査の契約に関する内閣府について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成12年06月26日

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中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十一条第一号の規定に基づき、日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する総理府令を次のように定める。

 日本銀行は、日本銀行法施行令第十一条第一号の規定により取引先金融機関等(日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)第四十四条第一項に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。

 日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。

附則

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。