中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十一条第一号の規定に基づき、日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する総理府令を次のように定める。
日本銀行は、日本銀行法施行令第十一条第一号の規定により取引先金融機関等(日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)第四十四条第一項に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。
日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。