原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)及び原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)を実施するため、原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する総理府令を次のように定める。
原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)についての災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二条第一項 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 災害の状況 | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下この項において同じ。)の状況 |
| 災害の発生 | 原子力災害の発生 |
| 当該災害 | 当該原子力災害 |
第二条第二項 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 災害対策基本法 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法 |
| 別表第一 | 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令別表 |
第六条第一項 | 第二項 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令第三十三条第二項 |
第六条第二項第二号 | 令第三十二条の二第二号の災害応急対策 | 緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第二条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下この項及び第六条の五第一号において同じ。)に従事する者又は緊急事態応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の緊急事態応急対策 |
第六条第二項第三号 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 法第五十条第二項 | 原子力災害対策特別措置法第二十六条第二項 |
| 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第六条の五第一号 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第九条 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策(原子力災害対策特別措置法第二条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下本条及び別表第二第三号において同じ。)に要する経費 |
| 災害復旧事業の | 原子力災害事後対策の |
別表第二第三号 | 災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 |
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三条 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令 |
第四条 | 法第六十四条 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十四条 |
第五条 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令 |
第六条第一項 | 令 | 原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令 |
附則
この府令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(令和五年五月一七日内閣府令第四七号)
この府令は、災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百八十号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。別表
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