平成十二年政令第五百五十二号
郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は、2000年に公布された政令で、郵便貯金法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成12年12月27日

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内閣は、郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)附則第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)

第一条 郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

(簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置)

第二条 一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。

附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。