第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
第二条 法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
2 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。 ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
第三条 法第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第二項に規定する対象建設工事を発注しようとする者(以下この条において「発注者」という。)に対し、電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 建設事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該発注者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第四条 対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第十三条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。 ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五条 法第十六条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。
第六条 対象建設工事の元請業者は、法第十八条第三項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七条 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
一 当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第十二条第一項の規定により交付した書面に関する事項
二 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
2 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
二 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
3 都道府県知事は、法第四十二条第二項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
三 その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項
第八条 都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第九条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
一 法第十条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による命令に関する事務
三 法第十四条の規定による助言又は勧告に関する事務
五 法第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関する事務
六 法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
3 第一項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令第百四十九条第一項各号に掲げる建築物等(同項第二号に掲げる建築物及び工作物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作物を除く。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。
4 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該指定都市等の長が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該指定都市等の長に関する規定として当該指定都市等の長に適用があるものとする。
一 法第十八条第二項の規定による申告等の受理に関する事務
二 法第十九条の規定による助言又は勧告に関する事務
四 法第四十二条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
五 法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)