第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条 この政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2 施行日前における中期目標管理法人役職員(独立行政法人通則法第五十条の四第一項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3 施行日前に離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後に」とする。
4 前三項の規定は、独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第一項中「第十六条第二項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第二項」と、「第五十条の七第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の七第一項」と、第二項中「第五十条の四第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の四第一項」と、前二項中「第十六条第四項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第四項」と読み替えるものとする。