第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 (委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会)第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会)第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事)第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事)第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求)第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第十条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。
一 医療分科会
厚生労働省医政局総務課
二 福祉文化分科会
厚生労働省社会・援護局総務課
三 介護給付費分科会
厚生労働省老健局老人保健課
四 医療保険保険料率分科会
厚生労働省保険局総務課
五 年金記録訂正分科会
厚生労働省年金局事業管理課
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 平成十三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」とする。附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二九日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一〇月三一日政令第三五〇号)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この政令の施行の日から平成二十七年二月二十八日までの間は、改正後の第五条第一項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の三第二項及び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第三条第一項及び第三項」とする。 平成二十七年三月一日から同月三十一日までの間は、改正後の第五条第一項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第三条第三項」とする。附則(平成二七年九月一八日政令第三三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年六月一七日政令第二三八号)
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。附則(平成二九年七月七日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附則(令和三年一〇月二九日政令第三〇二号)
この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年一月一九日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。