第一条 文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。文化審議会令は、2000年に公布された政令で、文化審議会について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:平成12年06月07日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 名称 | 所掌事務 |
| 国語分科会 | 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。 |
| 著作権分科会 | 一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること。 二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
| 文化財分科会 | 一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること。 二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
| 文化功労者選考分科会 | 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |