内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 (委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会)第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。 3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会)第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事)第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事)第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 (資料の提出等の要求)第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第十条 審議会の庶務は、文部科学省総合教育政策局政策課において総括し、及び処理する。
(雑則)第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月二六日政令第七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。