内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三十五条及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。
一 学識経験のある者
七人
二 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者
三人
三 保険業に関し深い知識及び経験を有する者
三人
第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び特別委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (議事)第五条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (資料の提出等の要求)第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第七条 審議会の庶務は、金融庁監督局保険課において処理する。
(雑則)第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。