平成十二年政令第二百六十四号
自動車損害賠償責任保険審議会令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。自動車損害賠償責任保険審議会令は、2000年に公布された政令で、自動車損害賠償責任保険審議会について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成12年06月07日

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内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三十五条及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第二条 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。

学識経験のある者
七人

自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者
三人

保険業に関し深い知識及び経験を有する者
三人

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(会長)

第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第五条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、金融庁監督局保険課において処理する。

(雑則)

第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。