[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成十二年法律第五十号
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。第七条を除き、以下同じ。)を派遣する制度等を整備することにより、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下この項及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。

一般社団法人又は一般財団法人

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人

特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの

2 任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。

3 第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

4 前項の規定により第一項の取決めで定める職員派遣に係る職員の派遣先団体において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。

(職員派遣の期間)

第三条 職員派遣の期間は、三年を超えることができない。

2 前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

(派遣先団体の業務への従事等)

第四条 派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。

2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

(派遣職員の職務への復帰)

第五条 任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。

2 派遣職員は、その職員派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。

(派遣職員の給与)

第六条 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。

2 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができる。

(派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の特例)

第七条 派遣職員に対する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、派遣先団体の業務を公務とみなす。

2 派遣職員は、地方公務員等共済組合法第三十九条第三項の規定にかかわらず、引き続き職員派遣をされた日の前日において所属していた地方公務員共済組合(同法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員であるものとする。

3 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第百十三条第二項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)」と、同項各号中「地方公共団体」とあり、並びに同法第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「派遣先団体」と、同項中「第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに」とあるのは「第百十三条第二項及び」と、同条第三項中「第百十三条第四項第二号に掲げる費用及び同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「派遣先団体」とする。

(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)

第八条 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。

(派遣職員の復帰時等における処遇)

第九条 地方公共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。

(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)

第十条 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。

2 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「退職派遣者」という。)の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

3 前項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下この項において「公益寄与業務」という。)である場合を除き、公益寄与業務を主たる内容とするものでなければならない。

4 第二項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めるものとする。

5 第一項の規定による採用については、地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。

(退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法の特例)

第十一条 特定法人又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第三項を除く。)の規定を適用する。

(退職派遣者の採用時における処遇等)

第十二条 地方公共団体は、退職派遣者が第十条第一項の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。

2 第十条第一項の規定により採用された職員(同項の規定によりかつて採用されたことのある職員を含む。)に対する地方公務員法第二十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「使用される者」とあるのは「使用される者又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者」と、「在職した後、引き続いて当該退職を前提として」とあるのは「在職した後、引き続いて当該退職を前提として又は同条第一項の規定に基づいて」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第十条から第十二条まで及び次条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
第二条 第十条から第十二条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員派遣の特例)
第二条の二 当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。 ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第三条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第四条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

附則(平成一二年三月三一日法律第二二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)

この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険給付又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。

附則(平成一六年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附則(平成二九年五月一七日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月九日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。