人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、交流審査会に関し次の人事院規則を制定する。
(設置及び所掌事務)第一条 人事院に、交流審査会を置く。
2 交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。一 交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項
二 人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項
(組織)第二条 交流審査会は、委員八人以内で組織する。
(委員)第三条 委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 交流審査会に、会長一人を置く。
2 会長は、委員が互選する。 3 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (部会)第五条 交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置く。 (交流審査会の庶務)第六条 交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。
(雑則)第七条 この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。