第一条 警察庁長官(以下「長官」という。)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定によりその権限に属する事務(以下この条において「意見の陳述等」という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。
2 長官は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。 (身分証明書の様式)第二条 法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(援助の措置)第三条 長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
二 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。
三 債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。
四 暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。
五 暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。
六 債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
2 長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。附則
この規則は、法の施行の日から施行する。別記様式
(第2条関係)[PDF]