平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令は、1999年に公布された府省令で、特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成11年12月20日

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訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二十条の二の規定を実施するため、訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。

 特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。 訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十一年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)は、廃止する。

附則(平成一二年一二月二五日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)

この命令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、平成十三年六月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月一一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年八月二八日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二五年二月八日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。

附則(平成二九年六月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和四年一月四日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

附則(令和八年五月二〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式


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