第一条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項に規定する承継会社(以下「承継会社」という。)が、改正法の施行の日に改正法附則第十八条第三項の規定に基づき電気通信役務に関する料金を届け出る場合において、当該料金が改正法の施行の際現に日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が実施しているものと同一である場合又は改正法附則第七条の定めるところに従い承継会社に電気通信業務を引き継がせることにより改正法の施行の際現に会社が実施している料金と異なる場合における電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十九条の規定の適用については、同条中「実施の日の七日前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更の届出にあつては、一月前(特定電気通信役務に関する料金の変更であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、十四日前))までに」とあるのは、「実施の日に」とする。
2 地域会社(改正法附則第二条第一項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第二項及び第四項の規定により接続約款を定める場合における電気通信事業法施行規則第二十三条の八の規定の適用については、同条中「実施の日の十日前から」とあるのは、「実施の日から」とする。 (事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)第二条 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第二条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業に係る事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして改正法附則第五条第六項に規定する承継計画において定められているものについて、同規則第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けたものとみなす。
(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)第三条 地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下この条において「番号規則」という。)第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第三項第一号イ及びロに掲げる都道府県の区域又は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)別表第一及び別表第二に掲げる区域に応じて、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。
2 地域会社は、その成立の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。 3 長距離会社は、改正法の施行の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号(前二項に規定するものを除く。)について、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。