第一条 この省令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)第二条 法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二条第三項に規定する情報処理サービス業をいう。)、ソフトウエア業(情報処理促進法第二条第三項に規定するソフトウエア業をいう。)その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事業者がその事業の生産性の向上を図るために行うソフトウエアの開発、情報ネットワークの構築その他これらに類する業務をいう。
2 法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める割合は、百分の二とする。 (投資及び指導を行うことを業とする者の要件)第三条 法第二条第八項の投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)若しくは有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社若しくは合同会社であって、新事業活動に対する資金供給その他の支援又は新事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
(社外高度人材の要件)第四条 法第二条第八項の新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。)を有すること。
二 博士の学位を有すること。
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格をもって在留していること。
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において教授又は准教授の職にあること。
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式若しくは同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社(以下「上場会社等」という。)又は上場会社等でない会社(新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として第三条で定める要件に該当する者から投資及び指導を受ける会社に限る。)の役員又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十二条第四項第三号若しくは第三百九十九条の十三第四項第三号に規定する重要な使用人として、一年以上の実務経験があること。
六 国又は国から委託を受けた機関が実施する事業であって、将来において成長発展が期待される分野の先端的な人材育成事業に選定され、従事していたこと。
七 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の開発に二年以上従事し、かつ、次のイ又はロに該当すること。 イ 当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等である場合、当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が増加しており、かつ、当該期間の開始時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の百分の一未満であり、かつ、当該期間の終了時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の百分の一以上であること。
ロ 当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、次の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。
八 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の販売又は提供に二年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、次のイ又はロに該当すること。 イ 当該機関の従業員として当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が百分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点における全ての事業の売上高が二十億円以上であること。
ロ 当該機関の当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が百分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点の売上高が二億円以上であること。
九 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、資金調達に二年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、当該機関の当該資金調達に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六項に規定する資本金等の額(以下この号において「資本金等の額」という。)が百分の百以上増加し、かつ、当該資金調達に従事していた当該期間の終了時点の当該機関の資本金等の額が一千万円以上であること。
(事業再編投資の要件)第五条 法第二条第十三項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であるものの株式又は持分を取得及び保有する投資事業であること。
二 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
(事業再編投資)第六条 法第二条第十三項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営資源を高度に利用する方法に係る指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(先端設備等の要件)第七条 法第二条第十四項の迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。
2 前項の設備等のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとする。 (診断及び指導に係る要件)第八条 法第六条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 株式会社であること。
二 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
三 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
五 次のイからハまでのいずれかに該当する会社であること。 イ 新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)のうち、法第二条第三項第二号に該当するもの(ロ及びハにおいて「第二号新規中小企業者」という。)であって次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものであること又は同項第三号に該当するものであること。
ロ イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
ハ その設立の日の属する年十二月三十一日において、イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす設立の日以後の期間が一年未満の第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたもの、及び他の事業者からその全部又は一部を譲り受けた事業を主たる事業とするものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
六 次のイからハまでのいずれかに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでのいずれかに定める要件に該当するものであること。 イ
ロ
ハ
第九条 新規中小企業者は、前条各号(同条第五号ハ及び第六号ハを除く。)に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 登記事項証明書
二 申請日におけるその株主名簿
三 常時使用する従業員数を証する書面
四 申請日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
五 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
六 前条第五号ロ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
七 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
八 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
4 都道府県知事は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第三による確認書を交付するものとする。 5 都道府県知事は、あらかじめ、申請者である第二項の新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を提供することができる。 6 都道府県知事は、第四項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第四によりその旨を通知するものとする。 7 都道府県知事は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。 8 経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 9 経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。第十条 前条第一項の規定による確認を受けようとする新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの
二 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。 イ 設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度における営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの
ロ 次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
一 前項第一号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合
次のイ及びロに掲げる書類
イ 前項第一号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)
ロ 法人税法第百四十八条第一項に規定する届出書の写し
二 前項第二号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合
次のイ及びロに掲げる書類
イ 設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書
第十一条 法第七条の規定による確認を受けようとする法第六条に規定する特定新規中小企業者は、基準日(当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、当該設立の日(当該特定新規中小企業者が第八条第五号ハに該当する会社である場合は、当該設立の日の属する年十二月三十一日)をいう。次項第一号ロ及びニ、次項第二号イからハまで並びに第十二条の二第一項第一号において同じ。)ごとに、様式第六による申請書を都道府県知事に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 登記事項証明書
ロ 基準日におけるその株主名簿
ハ 常時使用する従業員数を証する書面
ニ 基準日の属する事業年度の直前事業年度(ホにおいて「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
ホ 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
ヘ 第八条第五号ロ(1)又はハ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)又はハ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
ト 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
チ 定款(会社法第四百六十六条の規定による変更をしていないものに限る。)(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げるもののいずれにも該当するものであることを証する場合に限る。)
リ イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類
二 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 第九条第四項の確認書(第一項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであって、基準日以前に交付されたものに限る。)
ロ 基準日において第八条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第八による宣言書
ハ 基準日におけるその株主名簿
ニ イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類
三 前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類 イ 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
ロ 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げる要件のいずれにも該当するものであることを証する場合には、当該契約書の写し又は第一項の特定新規中小企業者により発行される株式の管理に関する契約を締結した契約書の写し)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類
四 前項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式であって、新株予約権(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十二第四項各号又は第二十六条の二十八の三第三項各号に掲げる新株予約権に限る。以下この条において同じ。)の行使により発行されたものを払込みにより取得した場合にあっては、当該新株予約権を当該個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類 イ 会社法第二百四十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
ロ 個人からの金銭による払込みを受けて新株予約権を発行するときに締結した投資に関する契約書の写し
ハ 当該新株予約権の割当日(会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。)における新株予約権原簿
ニ イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類
一 当該民法組合等の組合契約書の写し
二 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。次項第二号において同じ。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
三 様式第九による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
4 第一項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式を、当該個人が受益者となった信託(指定金銭信託であって、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいう。)以外のものに限る。以下同じ。)の財産として取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。一 当該信託に係る信託契約書の写し
二 当該信託の財産として取得した当該株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
三 前二号に掲げるもののほか、参考となる書類
5 都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第十による確認書を交付するものとする。 6 都道府県知事は、あらかじめ、第一項の特定新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができる。 7 都道府県知事は、第五項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第十一によりその旨を通知するものとする。第十二条 第八条第五号イ又はロ及び第六号イ又はロに掲げる要件に該当する特定新規中小企業者(第十条第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第十条第一項第一号又は第二号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し)第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。
一 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになったとき。
二 第十一条第一項の確認の申請に際して不正又は虚偽の申請を行ったとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により第十一条第一項の確認を取り消した場合においては、当該確認を受けた者に対して、様式第十二の二により当該確認を取り消した旨を通知し、当該確認に係る確認書の返還を求めることとする。 3 都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第一項の確認を取り消したときは、当該確認を受けた者の所在地の所轄税務署長にその旨を通知するとともに、その旨を公示しなければならない。 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)第十三条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
一 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条及び第三十二条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条及び第三十二条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を特定事業者が所有する関係
二 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条及び第三十二条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。
ロ 当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
三 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(特定事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等並びに当該特定事業者が所有する関係
四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者が所有していること。
ロ 子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
一 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。
二 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
(経営革新計画の承認の申請)第十四条 法第十四条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第十三による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。一 当該特定事業者(法人である場合に限る。)の定款
二 当該特定事業者(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3 法第十四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。 (経営革新計画の変更に係る承認の申請)第十五条 法第十五条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第十四による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。一 当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
三 前条第二項第二号に掲げる書類
(経営力向上設備等の要件)第十六条 法第十七条第三項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
二 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
三 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 イ 情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事業を対面以外の方法により行うこと又は事業に従事する者が現に常時労務を提供している場所以外の場所において常時労務を提供することができるようにすること。
ロ 現に実施している事業に関するデータ(電磁的記録に記録された情報をいう。次項第三号ロにおいて同じ。)の集約及び分析を情報処理技術を用いて行うことにより、当該事業の工程に関する最新の状況の把握及び経営資源(法第二条第十項に規定する経営資源をいう。以下この号及び次項第三号において同じ。)等の最適化を行うことができるようにすること。
ハ 情報処理技術を用いて、現に実施している事業の工程に関する経営資源等の最適化のための指令を状況に応じて自動的に行うことができるようにすること。
四 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 イ 当該事業者が行う認定経営力向上計画の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「計画終了年度」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を百分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「基準事業年度」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の計画期間(ロにおいて「計画期間」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
ロ 計画終了年度の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を百分率で表した値が、基準事業年度における当該値より、次の表の上欄に掲げる計画期間に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
二 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
三 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 イ 情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事業を対面以外の方法により行うこと又は事業に従事する者が現に常時労務を提供している場所以外の場所において常時労務を提供することができるようにすること。
ロ 現に実施している事業に関するデータの集約及び分析を情報処理技術を用いて行うことにより、当該事業の工程に関する最新の状況の把握及び経営資源等の最適化を行うことができるようにすること。
ハ 情報処理技術を用いて、現に実施している事業の工程に関する経営資源等の最適化のための指令を状況に応じて自動的に行うことができるようにすること。
四 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(当該事業者が行う認定経営力向上計画(法第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に記載された設備であって、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得又は製作若しくは建設をするものに限る。) イ 当該事業者が行う認定経営力向上計画(法第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「計画終了年度」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を百分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「基準事業年度」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の計画期間(ロにおいて「計画期間」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
ロ 計画終了年度の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を百分率で表した値が、基準事業年度における当該値より、次の表の上欄に掲げる計画期間に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
第十七条 法第十七条第五項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 法第十七条第一項の認定の申請の日(法第十八条第一項の変更の認定の申請の日を含む。次号において「認定申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
二 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。
(事業再編投資計画の認定の申請)第十八条 法第二十条第一項の規定により事業再編投資計画に係る認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
二 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
三 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の計算書類
四 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導の知識及び経験を有することを証する書類
五 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類 イ
ロ
六 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類
七 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ホ 認定事業再編投資組合が法第二十一条第二項の規定により認定を取り消された時において当該認定事業再編投資組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
八 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員等
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第十九条 経済産業大臣は、法第二十条第一項の規定により事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。 (事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)第二十条 法第二十一条第一項の規定により事業再編投資計画の変更に係る認定を受けようとする認定事業再編投資組合は、様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 当該事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資の実施状況を記載した書類
二 第十八条第二項に掲げる書類
3 経済産業大臣は、法第二十一条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。 4 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。 (認定事業再編投資計画の認定の取消し)第二十一条 経済産業大臣は、法第二十一条第二項の規定により認定事業再編投資計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十九による書面を当該認定を取り消す認定事業再編投資組合に交付するものとする。
(経営力向上関連保証の資金の要件)第二十二条 法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動、事業承継等又は事業承継等事前調査に必要な資金とする。
(導入促進基本計画の協議)第二十三条 法第四十九条第一項の規定により導入促進基本計画の同意を得ようとする市町村の長は、様式第二十による協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(導入促進基本計画の変更の協議)第二十四条 法第五十条第一項の規定により導入促進基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村の長は、様式第二十一による変更協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(先端設備等導入計画の認定の申請)第二十五条 法第五十二条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十二による申請書一通を同項に規定する特定市町村の長(以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書(第五項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。 3 第一項の中小企業者が第七条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。 4 当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又は当該日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)から当該日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を先端設備等導入計画に記載する場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。 5 特定市町村の長は、申請書及び第二項から前項までの書類のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 (先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)第二十六条 法第五十三条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十三による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書(次項において「申請書」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 申請書には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。 4 第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。 (軽微な変更)第二十七条 法第五十五条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業継続力強化計画作成指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
(事業継続力強化計画の認定の申請)第二十八条 法第五十六条第一項の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 過去において認定事業継続力強化を行った又は現に認定事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第五十六条第一項の認定を受けようとするものは、前項の申請書には、直近の認定事業継続力強化の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。 (事業継続力強化設備等の要件)第二十九条 法第五十六条第二項第二号ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現又は認定連携事業継続力強化計画における法第五十八条第二項第一号に掲げる目標の達成及び同項第三号に掲げる内容の実現に資するものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものとする。
(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)第三十条 法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 当該事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化の実施状況を記載した書類
二 第二十八条第三項の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類
3 第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。 (連携事業継続力強化計画の認定の申請)第三十一条 法第五十八条第一項の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 連携事業継続力強化を行う大企業者がある場合は、当該大企業者の当該連携事業継続力強化計画に関する同意書の写し
二 過去において認定連携事業継続力強化を行った又は現に認定連携事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第五十九条第一項の認定を受けようとするものは、直近の認定連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類
3 第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。 4 法第五十八条第一項の代表者は、一名とする。 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)第三十二条 法第五十八条第二項第二号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
一 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者が所有する関係
二 次のイ又はロに該当し、かつ、役員等の総数の二分の一以上を中小企業者の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者が所有していること。
ロ 当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
三 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この項において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者が所有する関係
四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者が所有していること。
ロ 子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
一 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者が所有していること。
二 当該中小企業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)第三十三条 法第五十九条第一項の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 当該連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類
二 第三十一条第二項第一号の規定により添付した書類に係る同号に規定する同意書に変更があった場合には、その変更後の写し
三 第三十一条第三項の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類
3 第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。 (認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)第三十四条 法第六十一条第六項の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者(法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに限る。以下この条において同じ。)又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。
2 法第六十三条第三項の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、災害救助法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。 (経済産業大臣への通知)第三十五条 法第七十二条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一五九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年一二月二一日経済産業省令第二三二号)
この省令は、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。附則(平成一七年四月一三日経済産業省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則及び新事業創出促進法施行規則の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成一七年五月二日経済産業省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日経済産業省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条に規定する特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における法第八条の規定による確認に係る特定新規中小企業者の要件については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日経済産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。附則(平成二四年八月三〇日経済産業省令第五八号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。附則(平成二五年九月二五日経済産業省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する。
(特定新規中小企業者の確認に関する経過措置)
第二条 経済産業大臣は、新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第一による申請書を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
第三条 経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。
附則(平成二六年九月二九日経済産業省令第五一号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。附則(平成二八年三月二四日経済産業省令第二九号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年三月十五日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている経営力向上設備等の要件については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年七月六日経済産業省令第三九号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 改正後の中小企業等経営強化法施行規則第八条第二項の規定は、中小企業者等(中小企業等経営強化法第二条第二項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十三条第一項の認定(同法第十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)のうち同日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第三項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)について適用し、中小企業者等が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)については、なお従前の例による。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年七月五日経済産業省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一二日経済産業省令第二〇号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和二年三月三一日経済産業省令第二六号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条 この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 前二条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承認については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日経済産業省令第二四号)
この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。附則(令和三年三月三一日経済産業省令第三四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 改正後の中小企業等経営強化法施行規則第二十四条の規定は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に受ける同法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(同法第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)のうち同日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下同じ。)又は連携事業継続力強化計画(同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下同じ。)に記載された同法第五十条第二項第二号ロ又は第五十二条第二項第三号ロに規定する事業継続力強化設備等(建物附属設備に限る。以下単に「事業継続力強化設備等」という。)について適用し、中小企業者が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。附則(令和三年六月一六日経済産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。附則(令和三年七月三〇日経済産業省令第六五号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。 ただし、第三条のうち中小企業等経営強化法施行規則第三十四条に第二項を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。 経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則の規定にかかわらず、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前項の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(令和四年二月一日経済産業省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二九号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年六月二七日経済産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年八月三一日経済産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている純資産の額が一定の額以上であることその他の要件については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三一日経済産業省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、中小企業者(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。附則第五条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第五十二条第一項の規定により申請する先端設備等導入計画(法第五十二条第一項に規定する先端設備等導入計画をいう。第三項において同じ。)であって施行日以後に同項の認定を受けようとするものに記載された先端設備等(法第二条第十四項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。 施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請又は法第五十三条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。 施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請に係る先端設備等導入計画に係る法第五十三条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。
(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の規定は、施行日以後に特定新規中小企業者(法第六条に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。 施行日前にされたこの省令による改正前の中小企業等経営強化法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。 特定新規中小企業者は、施行日以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた旧規則第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認に係る旧規則第九条第四項の様式第三による確認書を、新規則第十一条第一項の申請書に同条第二項第二号イに掲げる書類として添付することができる。 この場合において、旧規則様式第三による確認書は、施行日後も、なおその効力を有する。
(経営力向上計画に関する経過措置)
第四条 新規則第十六条第二項の規定は、特定事業者等(法第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に受ける法第十七条第一項の規定の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画に関する経過措置)
第五条 新規則第二十九条の規定は、中小企業者が施行日以後に受ける法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)又は連携事業継続力強化計画(法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第五十六条第二項第二号ロ又は第五十八条第二項第三号ロに規定する事業継続力強化設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。以下この条において「事業継続力強化設備等」という。)について適用し、中小企業者が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月三〇日経済産業省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(社外高度人材の要件に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の認定の申請又は法第九条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。 施行日前にされた法第八条第一項の認定の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第九条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。
(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に特定新規中小企業者(法第六条に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。 新規則第十一条第二項第四号の規定は、施行日以後に発行される新株予約権(同号に規定するものに限る。)を個人が取得した場合について適用する。 施行日前にされたこの省令による改正前の中小企業等経営強化法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。 特定新規中小企業者は、施行日以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた旧規則第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認に係る旧規則第九条第四項の様式第三による確認書を、新規則第十一条第一項の申請書に同条第二項第二号イに掲げる書類として添付することができる。 この場合において、旧規則様式第三による確認書は、施行日以後も、なおその効力を有する。
様式第1
(第9条関係)[PDF]
様式第2
(第10条関係)[PDF]
様式第3
(第9条関係)[PDF]
様式第4
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様式第5
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様式第6
(第11条関係)[PDF]
様式第7
(第12条関係)[PDF]
様式第8
(第11条関係)[PDF]
様式第9
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様式第10
(第11条関係)[PDF]
様式第11
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様式第12
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様式第12の2
(第12条の2関係)[PDF]
様式第13
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様式第14
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様式第15
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様式第16
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様式第17
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様式第18
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様式第19
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様式第20
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様式第21
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様式第22
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様式第23
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様式第24
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様式第25
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様式第26
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様式第27
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