介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十二条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
二 法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
三 その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
附則
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。