平成十一年厚生省令第四十四号
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載す等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令は、1999年に公布された府省令で、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載す等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成11年03月31日

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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十二条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項

法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項

その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項

附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。