公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、公職選挙法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 台湾(次号に掲げる地域を除く。)
公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
二 台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)
公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長