平成十一年外務省・自治省令第二号
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令は、1999年に公布された府省令で、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成11年01月26日

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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、公職選挙法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

台湾(次号に掲げる地域を除く。)
公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長

台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)
公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

附則

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日総務省・外務省令第三号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二八日総務省・外務省令第三号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(令和三年九月一七日総務省・外務省令第二号)

この省令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。