第一条 この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。
2 この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号。以下「平成七年改正法」という。)附則第四条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。 (平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額)第二条 平成十年改正法附則第四条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下)
施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
二 平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)
施行日前区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。
第三条 前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。
(平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額)第四条 平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第四条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
(平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)第五条 第二条の規定は、平成十年改正法附則第七条第三号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。
(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用)第六条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第九条(平成十年改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第九条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)第七条 平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
(平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)第八条 第二条の規定は、平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。
(労働省令への委任)第九条 第二条から前条までに定めるもののほか、昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して平成十年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定の適用に関し必要な事項その他この政令の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。