平成十一年法律第百二十七号
国旗及び国歌に関する法律

国旗及び国歌を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国旗及び国歌に関する法律は、1999年に公布された法律で、国旗及び国歌について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:平成11年08月13日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(国旗)

第一条 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)

第二条 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。