第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。 (国歌)第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。[PR] 知識を資産に変える思考の整理術: 専門家のための電子書籍KDP出版入門
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第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。 (国歌)第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。