第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 法務省の設置
(設置)第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。
2 法務省の長は、法務大臣とする。第二節 法務省の任務及び所掌事務
(任務)第三条 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務)第四条 法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四 司法試験に関すること。
五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六 法務に関する調査及び研究に関すること。
七 検察に関すること。
八 司法警察職員の教養訓練に関すること。
九 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十 犯罪の予防に関すること。
十一 第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。
十二 刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
十二の二 国際受刑者移送に関すること。
十二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
十三 恩赦に関すること。
十四 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
十五 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
十六 保護司に関すること。
十七 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
十八 第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
十八の二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十九 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二十四 外国法事務弁護士に関すること。
二十五 債権管理回収業の監督に関すること。
二十五の二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八 人権擁護委員に関すること。
二十九 人権相談に関すること。
三十 総合法律支援に関すること。
三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。
三十二 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三十三 本邦における外国人の在留に関すること。
三十四 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
三十五 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
三十六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十七 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三十八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。第三章 本省に置かれる機関
第一節 審議会等
(設置)第五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(司法試験委員会)第五条の二 司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(検察官適格審査会)第六条 検察官適格審査会については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(中央更生保護審査会)第七条 中央更生保護審査会については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(日本司法支援センター評価委員会)第七条の二 日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二節 施設等機関
(設置)第八条 本省に、次の施設等機関を置く。
2 前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。 (刑務所、少年刑務所及び拘置所)第九条 刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 懲役、禁又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。 3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 (少年院)第十条 少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。 3 少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 (少年鑑別所)第十一条 少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。
二 少年法第十七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
三 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。
2 法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。 3 少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。第十二条及び第十三条 削除
第三節 特別の機関
(検察庁)第十四条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。
2 検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。第四節 地方支分部局
(設置)第十五条 本省に、次の地方支分部局を置く。
(矯正管区)第十六条 矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。
2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 (地方更生保護委員会)第十七条 地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (法務局及び地方法務局)第十八条 法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
2 法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 3 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。 5 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 (法務局又は地方法務局の支局)第十九条 法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。
2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。 (法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)第二十条 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。第二十一条から第二十三条まで 削除
(保護観察所)第二十四条 保護観察所は、更生保護法第二十九条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。 (保護観察所の支部)第二十五条 法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。
2 保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。第四章 外局
第一節 設置
第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。第二節 出入国在留管理庁
第一款 任務及び所掌事務
(長官)第二十七条 出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。
(任務)第二十八条 出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。(所掌事務)第二十九条 出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。第二款 施設等機関
(入国者収容所)第三十条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。第三款 地方支分部局
(地方出入国在留管理局)第三十一条 出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。 前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。(地方出入国在留管理局の支局)第三十二条 法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。
地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)第三十三条 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。第三節 公安審査委員会
第三十四条 公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四節 公安調査庁
第三十五条 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 平成十四年三月二十四日までの間、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところにより法務省に置かれる人権擁護推進審議会は、本省に置く。 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。附則(平成一一年一二月七日法律第一四七号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(平成一二年一二月六日法律第一四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月一二日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一五年五月九日法律第四〇号)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一五年七月一六日法律第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年六月八日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年六月一五日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二一年七月一五日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一一日法律第六〇号)
この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第四条 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。 施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和三年五月二八日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月二五日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。