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平成十年国家公安委員会規則第十三号
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則

施行日:

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道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十三条第八項及び第三十四条の三第二項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を次のように定める。
(教習の科目の基準の細目)

第一条 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。

大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行
別表第一第一号から第三号までに掲げる事項

大型免許及び中型免許に係る応用走行
別表第一第四号から第十号までに掲げる事項

準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行
別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。)

準中型免許に係る応用走行
別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)

普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行
別表第二第一号から第三号までに掲げる事項

普通免許に係る応用走行
別表第二第四号から第九号までに掲げる事項

大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行
別表第三第一号から第三号までに掲げる事項

大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行
別表第三第四号から第七号までに掲げる事項

大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行
別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る応用走行
別表第四第四号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。

現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る技能教習
別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項

現に準中型免許又は普通第二種免許を受けている者に対する中型免許に係る技能教習
別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項

現に普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許に係る技能教習
別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項

現に普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る技能教習
別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項

現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習
別表第三第一号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項

現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る技能教習
別表第四第一号、第二号(転回を除く。)、第三号、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項

現に普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許に係る技能教習
別表第四第一号、第二号(転回を除く。)、第三号、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項

3 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一)
別表第五第一号に掲げる事項

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二)
別表第五第二号から第四号までに掲げる事項

大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一)
別表第五第一号に掲げる事項

大型特殊免許に係る学科(二)
別表第五第四号に掲げる事項

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一)
別表第六第一号及び第二号に掲げる事項

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二)
別表第六第三号から第五号までに掲げる事項

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。

現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習
別表第五第二号に掲げる事項

現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習
別表第五第二号及び第三号に掲げる事項

現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習
別表第五第二号に掲げる事項

現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習
別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識

現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習
別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識

現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習
別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識

現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習
別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識

現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習
別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)

現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又は引自動車第二種免許(以下「引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習
別表第六第二号から第四号までに掲げる事項

現に大型特殊第二種免許又は引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習
別表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識

(教習時間の基準の細目)

第二条 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。

準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)
別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。

準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)
別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)
別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。

準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。

普通免許に係る応用走行
別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。

普通免許に係る学科(二)
別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。

十一 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。

十二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。

十三 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。

十四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

十五 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)
別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

(教習方法の基準の細目)

第三条 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「惑等体験教習」という。)

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第八号に掲げる事項の一部について行う惑等体験教習

2 府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第一第十号に掲げる事項に係る教習

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)
別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

普通免許に係る技能教習
別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第十号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第五号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)

3 府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第一第三号に掲げる事項に係る教習

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)
別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

普通免許に係る技能教習
別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)

4 府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第一第三号に掲げる事項に係る教習

大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。)

大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習

5 府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。)

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習

6 府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第九号に掲げる事項に係る教習

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)
別表第一第九号に掲げる事項に係る教習

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係る教習(別表第一第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習

7 府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。

8 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第一第五号に掲げる事項に係る教習

大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(第五号及び第八号において「日没時教習」という。)又は同表第八号に掲げる事項の一部について行う惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(第五号及び第八号において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第四号において同じ。)

準中型免許に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)
別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習

準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)

普通免許に係る技能教習
別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)
別表第四第六号に掲げる事項に係る教習

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。)

第四条 前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。

府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。

府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。

2 前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許に係る技能教習について準用する。

3 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。

4 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び前項の規定は、準中型免許に係る技能教習について準用する。

5 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。

6 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普通免許に係る技能教習について準用する。

7 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。

府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。

府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。

8 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。

府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。

府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。

9 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許に係る教習について準用する。

10 第八項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許に係る技能教習について準用する。

(指定前における教習の基準の細目)

第五条 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。

附則

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。

附則(平成一六年五月二八日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。 この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。

附則(平成一六年一二月三日国家公安委員会規則第一九号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。

附則(平成一八年二月二〇日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。

改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行

この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。

旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行

この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。 この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。 ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。

附則(平成二〇年五月二〇日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月一四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附則(平成二八年七月一五日国家公安委員会規則第一七号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 次の各号のいずれかに該当する者に対する改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第一号及び第二号並びに同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号並びに同条第八項第一号及び第二号並びに第四条第一項第一号及び第七号並びに同条第二項の規定の適用については、新規則第一条第二項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第二号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号並びに同条第八項第一号及び第二号並びに第四条第一項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同号中「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号及び同条第二項の表中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」とする。

改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者

改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者

改正法施行日において現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。

改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第五号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第九号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行

旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第一条第一項第九号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行

改正法施行日において現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。

旧規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第六号の普通自動車免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第八号の中型自動車第二種免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第十号の中型自動車第二種免許に係る応用走行

旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 新規則第一条第一項第十号の普通自動車第二種免許に係る応用走行

改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(一)を修了した者とみなす。

旧規則第一条第三項第一号の中型自動車免許に係る学科(一) 新規則第一条第三項第一号の中型自動車免許に係る学科(一)

旧規則第一条第三項第一号の普通自動車免許に係る学科(一) 新規則第一条第三項第一号の普通自動車免許に係る学科(一)

旧規則第一条第三項第五号の中型自動車第二種免許に係る学科(一) 新規則第一条第三項第五号の中型自動車第二種免許に係る学科(一)

旧規則第一条第三項第五号の普通自動車第二種免許に係る学科(一) 新規則第一条第三項第五号の普通自動車第二種免許に係る学科(一)

改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(二)を修了した者とみなす。

旧規則第一条第三項第二号の中型自動車免許に係る学科(二) 新規則第一条第三項第二号の中型自動車免許に係る学科(二)

旧規則第一条第三項第二号の普通自動車免許に係る学科(二) 新規則第一条第三項第二号の普通自動車免許に係る学科(二)

旧規則第一条第三項第六号の中型自動車第二種免許に係る学科(二) 新規則第一条第三項第六号の中型自動車第二種免許に係る学科(二)

旧規則第一条第三項第六号の普通自動車第二種免許に係る学科(二) 新規則第一条第三項第六号の普通自動車第二種免許に係る学科(二)

附則(平成三〇年六月一一日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。

別表第一 (第一条―第四条関係)


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別表第二 (第一条―第四条関係)


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別表第三 (第一条、第二条、第四条関係)


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別表第四 (第一条―第四条関係)


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別表第五 (第一条、第二条関係)


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別表第六 (第一条、第二条関係)


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