警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(昭和三十四年国家公安委員会規程第一号)の全部を改正するこの規則を制定する。
次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。
一 法律案
二 政令案
三 内閣府令案で重要なもの
四 国家公安委員会規則
五 国家公安委員会告示で特に重要なもの
六 請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの
七 警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。
八 地方警務官の任免その他の人事及び給与に関することで重要なもの
九 前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。