平成十年国家公安委員会規則第七号
国家公安委員会文書決裁規則

国家公安委員会文書決裁に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。国家公安委員会文書決裁規則は、1998年に公布された規則で、国家公安委員会文書決裁について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成10年03月19日

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(昭和三十四年国家公安委員会規程第一号)の全部を改正するこの規則を制定する。

 次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。

法律案

政令案

内閣府令案で重要なもの

国家公安委員会規則

国家公安委員会告示で特に重要なもの

請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの

警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。

地方警務官の任免その他の人事及び給与に関することで重要なもの

前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日国家公安委員会規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。