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平成十年国家公安委員会規則第三号
交通安全活動推進センターに関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の三十一第八項(同法第百八条の三十二第三項において準用する場合を含む。)及び第百十四条の五の規定に基づき、交通安全活動推進センターに関する規則を次のように定める。
(指定の申請)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十一第一項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

登記事項証明書

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(指定の基準)

第一条の二 法第百八条の三十一第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

(名称等の公示)

第二条 公安委員会は、法第百八条の三十一第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(名称等の変更)

第三条 都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(交通事故相談員)

第四条 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」という。)に従事させてはならない。

二十五歳未満の者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)

法第百八条の三十一第五項(同条第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

次のいずれにも該当しない者  イ 交通事故に関する相談に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
 ロ 国家公安委員会が指定する交通事故に関する相談についての研修を修了した者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の交通事故に関する相談に関する技能及び知識を有すると認められる者

精神機能の障害により相談業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 都道府県センターは、相談業務に従事する者(以下「交通事故相談員」という。)に対し、別記様式第一号の交通事故相談員証を交付しなければならない。

3 交通事故相談員は、相談業務に従事するに当たっては、前項の交通事故相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調査員)

第五条 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。)に従事させてはならない。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)

法第百八条の三十一第五項(同条第二項第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前条第二項及び第三項の規定は、調査業務に従事する者(第八条において「調査員」という。)について準用する。

(運転適性指導者)

第六条 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。

二十五歳未満の者

自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。第四号において同じ。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)

法第百八条の三十一第五項(同条第二項第九号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

指導業務に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者

次のいずれにも該当しない者  イ 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
 ロ 国家公安委員会が指定する運転適性指導についての研修を修了した者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者

2 第四条第二項及び第三項の規定は、指導業務に従事する者(第八条において「運転適性指導者」という。)について準用する。

(公安委員会への報告等)

第七条 都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)

第八条 公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。

(指定の取消しの公示)

第九条 公安委員会は、法第百八条の三十一第四項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(連絡等)

第十条 都道府県センターは、その事業の運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2 公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

(国家公安委員会規則で定める研修)

第十一条 法第百八条の三十二第二項第六号の国家公安委員会規則で定める研修は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する整備管理者に対する研修とする。

(全国交通安全活動推進センターへの準用規定)

第十二条 第一条及び第一条の二の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による指定を行った場合について、第三条、第七条、第九条及び第十条の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。

(電磁的記録媒体による手続)

第十三条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

申請書
前条において準用する第一条第一項

定款
前条において準用する第一条第二項

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
前条において準用する第一条第二項

事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
前条において準用する第一条第二項

資産の総額及び種類を記載した書面
前条において準用する第一条第二項

事業計画書及び収支予算書
前条において準用する第七条第一項

事業報告書及び収支決算書
前条において準用する第七条第二項

附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号。附則第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 道路使用適正化センターに関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。 都道府県道路使用適正化センター及び全国道路使用適正化センターの最後の事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。 公安委員会は改正法附則第四条第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該都道府県センターに関し、国家公安委員会は改正法附則第五条第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該全国交通安全活動推進センターに関し、それぞれ第一条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

附則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。

附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一九年六月四日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。 この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第七号)による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。 この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十三号)附則第二項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月一七日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 この規則の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(令和五年一二月二五日国家公安委員会規則第一五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第5条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第6条関係)
[PDF]

別記様式第4号

(第13条関係)
[PDF]