私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定により所有又は信託をしている株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書一通、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。様式第1号
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様式第2号
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