平成十年公正取引委員会規則第四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則は、1998年に公布された規則で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成10年06月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則を次のように定める。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定により所有又は信託をしている株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書一通、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

附則

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

様式第1号


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様式第2号


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