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平成十年農林水産省・建設省令第一号
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第二項第四号の規定に基づき、優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第四号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(優良田園住宅建設計画に係る土地の区域(以下「計画区域」という。)に建設しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場合にあっては、第四号及び第六号に掲げるものを除く。)とする。

優良田園住宅を建設しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

優良田園住宅の建設の着手及び完了の予定年月日

計画区域の位置及び区域

計画区域(建設しようとする住宅の用に供する土地を除く。)の所在、地番、地目及び面積

優良田園住宅建設計画に係る住宅の用に供する土地の周辺の土地利用の状況及び公共施設の整備の状況

計画区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画

計画区域内の取水及び排水の計画の概要

建設しようとする住宅の戸数及び設計の概要

その他優良田園住宅建設計画が基本方針に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項

 前項第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項(第八号に掲げる事項にあっては、建設しようとする住宅の設計の概要に限る。)の記載に当たっては、併せて図面に表示しなければならない。

 第一項第三号の計画区域の位置を表示する図面は、縮尺二万五千分の一以上とし、計画区域の区域を表示する図面は、縮尺五千分の一以上としなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二五日農林水産省・建設省令第三号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。