特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第二条第四号の規定に基づき、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第二条第四号の情報を定める省令を次のように定める。
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第二条第四号の総務省令、国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 列車の駅への接近及び到着に関する情報
二 高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「高齢者、身体障害者等」という。)の列車への円滑な乗降に関する情報
三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(次号において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)の事業用自動車の停留所への接近及び到着に関する情報
四 高齢者、身体障害者等の一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車への円滑な乗降に関する情報
五 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(次号において「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)の事業用自動車の当該自動車に乗車する場所への接近及び到着に関する情報
六 高齢者、身体障害者等が乗車しようとする一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の特定に関する情報
七 自動券売機、自動集改札装置、エレベータ、エスカレータ、プラットホームその他の陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設において旅客が使用する設備の位置及び当該設備への経路に関する情報