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平成十年通商産業省令第八号
貿易関係貿易外取引等に関する省令

施行日:

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外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五並びに外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条、第六条の二、第十五条から第十八条まで、第十八条の三、第十八条の四、第十八条の六及び第十八条の八の規定に基づき、並びに同令の規定を実施するため、貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令の全部を次のように改正する。
(許可の手続等)

第一条 経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者
別紙様式第一による支払等許可申請書
 イ 外国為替令(以下「令」という。)第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
 ロ 令第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者
 ハ 令第六条の二第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者

次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者
別紙様式第二による特定資本取引許可申請書
 イ 令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
 ロ 令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者
 ハ 令第十六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者

次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者
別紙様式第三による役務取引許可申請書
 イ 法第二十五条第一項若しくは第五項又は令第十八条第四項(役務取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
 ロ 令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により役務取引について許可を受ける義務を課された者

三の二 令第十七条第二項の規定により法第二十五条第三項第一号に定める行為をすることについて許可の申請をする者
別紙様式第三の二による特定記録媒体等輸出等許可申請書

次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者
別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書
 イ 法第二十五条第四項又は令第十八条第四項(仲介貿易取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
 ロ 令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により仲介貿易取引について許可を受ける義務を課された者

2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。

(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)

第一条の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第二十五条第一項の規定により経済産業大臣の許可を申請しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。

2 前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

4 経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

(申請者の届出)

第一条の三 前条第一項に規定する入力は、別紙様式第六の三による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。

2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別紙様式第六の三による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

4 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の規定により提出された届出又は輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。

(有効期間の延長の手続等)

第二条 法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から六月とする。

2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一項に規定する許可を受けた者が前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合

第一項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合

4 前項の申請書には、第一条第三項若しくは第四項、第一条の二第五項又は次条第四項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。

5 経済産業大臣は、第三項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。

(電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)

第二条の二 第一条の二第四項の規定により経済産業大臣の許可(第三項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し第一条の二第五項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。

前条第二項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合

当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し専用電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合

2 前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

4 経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

第三条から第六条まで 削除

(特別の許可の申請手続等)

第七条 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続

第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続

第二条の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続

(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)

第八条 銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。

3 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。

(許可を要しない役務取引等)

第九条 令第十七条第二項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

次項各号に掲げる取引に関する行為

法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為

2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

経済産業大臣が行う取引

令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの

二の二 令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの

日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引

三の二 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引

三の三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引

法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引

外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。

外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。  イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
 ロ 当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないもの  イ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
 ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
 ハ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
 ニ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

削除

公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの  イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
 ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
 ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
 ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
 ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引

十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引

十二 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。  イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
 ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
 ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの

十三 プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。  イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
 ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
 ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの

十四 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの  イ 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。
 ロ 削除
 ハ 輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引
 ニ 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引
 ホ 令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令別表第一の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
 ヘ 令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

十五 本邦において原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引

十六 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの

3 令第十八条第一項に規定する経済産業省令で定める役務取引は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号。次条第一項において「主務大臣政令」という。)第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引で次の各号の一に該当する取引とする。

令第十八条第一項に掲げる役務取引のうち、鉱産物(核原料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が一千万円相当額以内のもの

前項第一号から第三号までに掲げる取引

(報告)

第十条 令第十八条の四第一項第三号に規定する経済産業省令で定める支払等は、主務大臣政令第一条第一号に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。

2 令第十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第十四条第一項各号及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項各号に掲げる契約に基づく取引とする。

3 経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。

4 経済産業大臣は、前項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、報告を求める者及び事項を明らかにした上で、必要な報告書の提出を命ずることができる。

5 前二項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。

(通知の送達等)

第十一条 令第六条の二第三項、第十六条第一項若しくは第十八条の三第一項又は前条第三項の規定による通知は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。

2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する信書便法第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。

3 経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

4 第一項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。

5 次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

送達すべき場所において第一項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合
その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。

第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合
送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

6 第一項から第五項までの規定は、経済産業大臣が令第六条の二第五項、第十六条第三項又は第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。

(経済産業大臣に対する税関長の通知)

第十二条 税関長は、令第十八条の二第二項の規定により、速やかに、令第十七条第二項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

特定記録媒体等の輸出者の氏名又は名称及び住所

特定記録媒体等の仕向地

特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号

前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第二項の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項

(換算の方法)

第十三条 令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等、令第十六条第一項に規定する特定資本取引に係る支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち電子決済手段等(法第六条第一項第九号に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2 令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

第十四条 令第六条第一項に規定する支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

2 令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月一日通商産業省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二〇号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四八号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年二月三日経済産業省令第九号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三二号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二四日経済産業省令第一六〇号)

この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇五号)

この省令は、平成十七年三月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二五日経済産業省令第一〇号)

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。 この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。

附則(平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇三号)

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附則(平成一九年一月四日経済産業省令第一号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月二七日経済産業省令第五四号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日経済産業省令第七一号)

この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月一〇日経済産業省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。 ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。

附則(平成二二年三月五日経済産業省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附則(平成二三年三月一六日経済産業省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年九月三〇日経済産業省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月一九日経済産業省令第五六号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)

この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年八月一四日経済産業省令第四一号)

この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一一月一八日経済産業省令第一〇七号)

この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二八日経済産業省令第四五号)

この省令は、令和二年一月二十二日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一〇月一五日経済産業省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年五月九日経済産業省令第四六号)

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。 この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書を取り繕い使用することができる。

附則(令和五年五月二六日経済産業省令第二八号)

この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票を取り繕い使用することができる。

附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1

(第1条関係)
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別紙様式第2

(第1条関係)
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別紙様式第3

(第1条関係)
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別紙様式第3の2

(第1条関係)
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別紙様式第4

(第1条関係)
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別紙様式第5

(第2条関係)
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別紙様式第6

 削除

別紙様式第6の2

(第1条の2関係)
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別紙様式第6の3


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