平成十年農林水産省令第六十三号
中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令は、1998年に公布された府省令で、中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品持等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成10年07月23日

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中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)を実施するため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十七条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令を次のように定める。

 中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第十六条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項」と、同令第十八条第二項中「法第二十三条各号に掲げる業務」とあるのは「法第二十三条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第二十一条中「法第二十三条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第二十三条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。

附則

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年八月一四日農林水産省令第七三号)

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成二六年七月二日農林水産省令第四一号)

この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

附則(令和七年九月一八日農林水産省令第四一号)

この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。