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平成十年農林水産省令第六十三号
中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等流通合理化促進機構に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)を実施するため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十七条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令を次のように定める。

 中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第九条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項」と、同令第十一条第二項中「法第十七条各号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第十四条中「法第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。

附則

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年八月一四日農林水産省令第七三号)

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成二六年七月二日農林水産省令第四一号)

この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。