金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第七十六条第二項及び第三項の規定に基づき、承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第七項に規定する承継銀行が、その受ける法第七十六条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
法第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行が、その受ける法第七十六条第三項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該特定協定銀行が同項の特定協定銀行であること及び当該特定協定銀行が同項の金融機関等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該特定協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。