平成十年大蔵省令第百十七号
承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令は、1998年に公布された府省令で、承継銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成10年10月22日

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第七十六条第二項及び第三項の規定に基づき、承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第七項に規定する承継銀行が、その受ける法第七十六条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

 法第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行が、その受ける法第七十六条第三項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該特定協定銀行が同項の特定協定銀行であること及び当該特定協定銀行が同項の金融機関等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該特定協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。