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平成十年法務省令第四十七号
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則

施行日:

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中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条に基づき、中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「投資組合法」という。)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号。以下「事業組合法」という。)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

(登記簿の編成)

第二条 組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。

(印鑑の提出)

第三条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。

投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称

組合の主たる事務所

資格

氏名

出生の年月日

2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名)

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)
当該有限責任事業組合の名称及び主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の氏名(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の職務を行うべき者の氏名)

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者
当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名

3 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条及び第七条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

(添付書面)

第四条 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。

2 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。

第五条 第八条において準用する商業登記規則第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。

第六条 投資組合法第二十六条第二項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後三月以内のものに限る。

2 事業組合法第六十七条第三号イ(事業組合法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

第六条の二 第四条第二項の規定は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。

第七条 投資事業有限責任組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

投資事業有限責任組合の無限責任組合員が自然人である場合
投資組合法第二十七条の組合契約書又は投資組合法第二十八条の書面(次号において「投資事業有限責任組合契約書等」という。)に押印した無限責任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書

投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合
次のイ及びロに掲げる書面
 イ 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面
 ロ 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)

投資事業有限責任組合の無限責任組合員が有限責任事業組合である場合
次のイ及びロに掲げる書面
 イ 登記所が作成した当該有限責任事業組合の登記事項証明書
 ロ 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該有限責任事業組合の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該有限責任事業組合の組合員(当該組合員が法人である場合にあっては、当該組合員の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)

2 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

有限責任事業組合の組合員が自然人である場合
事業組合法第六十七条第一号の組合契約書又は事業組合法第六十八条第一項の登記事項の変更を証する書面(次号において「有限責任事業組合契約書等」という。)に押印した組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書

有限責任事業組合の組合員が法人である場合
有限責任事業組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)

3 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、事業組合法第六十七条第三号ハ若しくは第六十八条第二項の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第一項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

(商業登記規則の準用)

第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項、第十二項及び第十三項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段及び第二項を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条第一項前段及び第二項、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第三十六条まで、第三十六条の三から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十条から第八十一条の二まで、第八十四条、第八十七条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで並びに第百十八条の規定は、組合契約の登記について準用する。

附則

この省令は、平成十年十一月一日から施行する。

附則(平成一一年三月一〇日法務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二二日法務省令第三七号)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法務省令第四七号)

この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。

附則(平成一五年五月三〇日法務省令第四九号)

この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附則(平成一六年四月二八日法務省令第四〇号)

この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日法務省令第八一号)

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七号)附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にされている組合員の数の合計の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは、「抹消する記号を記録」とする。

附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。 ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(登記簿の改製)
第三条 登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)第一条の二第一号の登記簿に改製しなければならない。 ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。 整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第百十三条の二第一項の登記簿は、新商業登記法第一条の二第一号の登記簿とみなす。

(印鑑の記録)
第四条 登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。 ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。 旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。

(登記簿及び印鑑に関する経過措置)
第五条 新商業登記規則の規定(第十一条、第三十六条第四項及び第五項、第三十八条の三並びに第四十条第一項の規定を除く。)は、整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。 整備法第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第十一条、第十二条、第二十八条第二項、第三十六条第四項、第八十六条の三、第八十六条の四及び第三章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。 この場合において、旧商業登記規則第九十二条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九条の五第三項及び法第八十九条の九第三項の印鑑の証明書」とする。 新商業登記規則第二十八条第二項の規定は、整備法第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。 この場合において、新商業登記規則第二十八条第二項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。 新商業登記規則第百五条第一項第一号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

(管轄転属に関する経過措置)
第六条 新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。 前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改製前の登記簿等に関する経過措置)
第七条 整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。 整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。 第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。

(特定指定登記所の指定に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第百十六条の二第一項の指定は、新商業登記規則第百一条第一項の指定とみなす。

(法人等に関する経過措置)
第九条 附則第二条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。

附則(平成一七年七月二九日法務省令第八一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四条に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責任事業組合契約の登記に関する登記簿の編成、印鑑の提出、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務に係る手続については、商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けるまでの間は、当該事務に関する手続の例による。 商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責任事業組合契約の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても、当該事務に関する手続の例による。

附則(平成一八年二月九日法務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二〇年八月一日法務省令第四九号)

この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月二六日法務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年二月三日法務省令第五号)

この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する。

附則(平成二七年九月二五日法務省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。

附則(平成二八年三月二四日法務省令第一三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月二〇日法務省令第三二号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(令和三年一月二九日法務省令第二号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。

附則(令和四年八月三日法務省令第三四号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附則(令和五年六月一二日法務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月一六日法務省令第二八号)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)

この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一 (投資事業有限責任組合契約登記簿)

区の名称
記録すべき事項
名称区
会社法人等番号
組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区
組合の事業
無限責任組合員区
無限責任組合員及び無限責任組合員業務代行者
清算人及び清算人職務代行者
業務の執行停止
その他無限責任組合員に関する事項
従たる事務所区
組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区
組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第二 (有限責任事業組合契約登記簿)

区の名称
記録すべき事項
名称区
会社法人等番号
組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区
組合の事業
組合員区
組合員及び組合員業務代行者
清算人及び清算人業務代行者
業務の執行停止
その他組合員に関する事項
従たる事務所区
組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区
組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日