第一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)第二条 特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。 (商業登記規則の準用)第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。
附則
この省令は、平成十年九月一日から施行する。附則(平成一〇年八月二八日法務省令第四〇号)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。附則(平成一一年三月一〇日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日法務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一一月一七日法務省令第四二号)
この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。附則(平成一三年三月一六日法務省令第二七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年一月三一日法務省令第三号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月二五日法務省令第三四号)
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。附則(平成一四年七月三一日法務省令第四七号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。附則(平成一四年一一月一八日法務省令第五七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月二九日法務省令第二二号)
この省令は、平成十六年六月二十一日から施行する。附則(平成一六年一二月一六日法務省令第八九号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日法務省令第九九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則(平成一八年二月九日法務省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年八月一日法務省令第四九号)
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二七年二月三日法務省令第五号)
この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する。附則(平成二七年九月二五日法務省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二八年四月二〇日法務省令第三二号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(令和四年八月三日法務省令第三四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。附則(令和五年六月一二日法務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年四月一六日法務省令第二八号)
この省令は、令和六年十月一日から施行する。附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)
この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。別表 (特定目的会社登記簿)
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 会社法人等番号 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 電子提供措置の定め 公告の方法 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
資本区 | 特定資本金の額 発行した特定出資の総口数 特定社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 優先資本金の額 発行済優先出資の口数並びに内容及び消却に関する規定 優先出資社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 |
役員区 | 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者 代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者 会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所 監査役、仮監査役及び監査役職務代行者 会計監査人及び仮会計監査人 清算人、仮清算人及び清算人職務代行者 代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者 職務の執行停止 その他役員等に関する事項 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
転換特定社債区 | 転換特定社債に関する事項 |
新優先出資引受権付特定社債区 | 新優先出資引受権付特定社債に関する事項 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 会計参与設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 解散 設立の無効 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |