第一章 内部部局
第一節 総合政策局
(管理室等及び企画官等)第一条 秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官一人、人事調査官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、情報企画調整官一人、業務情報化戦略調整官一人、情報セキュリティ分析専門官一人及び情報セキュリティ対策専門官一人を置く。
2 管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 金融庁の機構及び定員に関すること。
二 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
三 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
四 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
七 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
八 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
九 庁内の管理に関すること。
3 管理室に、室長を置く。 4 情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 金融庁の行政の考査に関すること。
二 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
三 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
四 金融庁の事務能率の増進に関すること。
5 情報化統括室に、室長を置く。 6 企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 7 人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。 8 管理予算調整官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 9 監査専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。 10 情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 11 業務情報化戦略調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 12 情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。 13 情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (国際室及び企画官等)第二条 総務課に、国際室並びに企画官三人、公文書管理調整官一人、法令審査調整官一人、国会連絡調整官一人、広報企画調整官一人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、海外展開推進調整官一人、国際協力調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。
2 国際室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
三 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること。
四 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
3 国際室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 5 公文書管理調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 6 法令審査調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。 7 国会連絡調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。 8 広報企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 9 国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 10 国際保険規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 11 国際証券規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 12 海外展開推進調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。 13 国際協力調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 14 金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融国際審議官の事務を整理する。 (資産運用高度化室等及び研究官等)第三条 総合政策課に、資産運用高度化室及び金融経済教育推進室並びに研究官四人及び金融企画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 資産運用高度化室は、総合政策課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る資産運用の高度化に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 3 資産運用高度化室に、室長を置く。 4 金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 金融に係る知識の普及に関すること。
二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五 行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
5 金融経済教育推進室に、室長を置く。 6 研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。 7 金融企画管理官は、命を受けて、金融経済教育推進室の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。一 金融に係る知識の普及に関すること。
二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
(情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等)第四条 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及びフィンテックモニタリング室並びにマクロプルーデンス調整官一人、企画官二人、資料情報調査官二人、システムリスク審査官一人、研修指導官一人、研修相談官一人、経済安全保障専門官五人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システム及び金融機関等(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第三条第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のリスクを把握するための基礎となる情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。 3 情報・分析室に、室長を置く。 4 リスク管理検査室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関する事務をつかさどる。 5 リスク管理検査室に、室長を置く。 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十五項において同じ。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。 7 サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。 8 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 金融機関等の金融活動作業部会審査その他の資金洗浄及びテロ資金供与対策に関すること。
二 令第三条第一項第三十八号ヲに掲げる者の監督に関すること。
9 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室に、室長を置く。 10 金融サービス利用者相談室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。 11 金融サービス利用者相談室に、室長を置く。 12 金融サービス仲介業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち令第三条第一項第三十八号ハ、ニ、カ及びヨに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。 13 金融サービス仲介業室に、室長を置く。 14 貸金業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 令第三条第一項第三十八号ホ及びヘに掲げる者の監督に関すること。
二 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
15 貸金業室に、室長を置く。 16 フィンテックモニタリング室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 令第三条第一項第三十八号イ、ロ、チからルまで及びワに掲げる者の監督に関すること。
二 電子記録債権の電子記録に関すること。
17 フィンテックモニタリング室に、室長を置く。 18 マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。 19 企画官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 20 資料情報調査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。 21 システムリスク審査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。 22 研修指導官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。 23 研修相談官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。一 情報システムを活用して行う研修に関すること。
二 財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
24 経済安全保障専門官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。 25 サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、サイバーセキュリティ対策企画調整室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティの確保に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 26 金融行政相談官は、命を受けて、金融サービス利用者相談室の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。 (主任統括検査官等)第五条 リスク分析総括課に、主任統括検査官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官三十四人及び金融証券検査官三百二十人(うち百八十五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する(第九条において同じ。)。一 検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。
二 検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。
3 統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。 4 特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。 5 主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。 6 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する(第九条において同じ。)。 7 金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する(第九条において同じ。)。 8 第二項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。第二節 企画市場局
(信用機構企画室等及び企画官等)第六条 総務課に、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官一人、信用法制企画調整官一人及び保険企画専門官一人を置く。
2 信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 3 信用機構企画室に、室長を置く。 4 保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
5 保険企画室に、室長を置く。 6 調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
二 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
三 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
7 調査室に、室長を置く。 8 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 9 信用法制企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち令第十五条第一項第十号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十四号に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 10 保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第六項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (市場法制企画調整官等)第七条 市場課に、市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、金融取引官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び市場法制専門官一人を置く。
2 市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 3 市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 4 金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。一 金融機関の金利の調整に関すること。
二 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
三 株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。
5 市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。 6 市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。 7 市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (企画官等)第八条 企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 3 開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 4 企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十七条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。 5 主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。 6 国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。第三節 監督局
(主任統括検査官等)第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)第十条 総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官三人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人、国際監督調整官一人及び資産運用調整官一人を置く。
2 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。
二 金融機関等(令第三条第二項第二号及び第三号に掲げる者をいう。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四 金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。
3 監督調査室に、室長を置く。 4 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
三 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
四 金融危機対応会議の庶務に関すること。
五 預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。
六 農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。
5 信用機構対応室に、室長を置く。 6 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 7 主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。 8 金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。 9 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 10 国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 11 資産運用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 (銀行監督専門官等)第十一条 銀行第一課に、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。
2 銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 3 銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (地域金融生産性向上支援室等及び地域銀行調整官等)第十二条 銀行第二課に、地域金融生産性向上支援室及び協同組織金融室並びに地域銀行調整官一人、主任地域金融調査官一人、地域金融調査官一人及び調査官一人を置く。
2 地域金融生産性向上支援室は、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 3 地域金融生産性向上支援室に、室長を置く。 4 協同組織金融室は、銀行第二課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。一 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
四 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
五 信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
5 協同組織金融室に、室長を置く。 6 地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。 7 主任地域金融調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、並びに地域金融調査官及び調査官の行う事務を整理する。 8 地域金融調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、及び調査官の行う事務を整理する。 9 調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。 (損害保険・少額短期保険監督室及び保険計理官等)第十三条 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに保険計理官二人、保険サービス監視専門官二人、保険財務会計管理官一人、保険財務会計基準専門官二人、保険業務専門官一人及び保険数理専門官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 保険業を行う者(損害保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第九項に規定する外国損害保険会社等、同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)
ロ 保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社
ハ 船主相互保険組合
ニ 損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十八条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。)
ホ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関
二 自動車損害賠償責任共済に関すること。
三 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
3 損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。 4 保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。一 次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。
イ 保険業を行う者
ロ 船主相互保険組合
二 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること。
5 保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。 6 保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。 7 保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。 8 保険業務専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 9 保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (証券監督専門官)第十四条 証券課に、証券監督専門官一人を置く。
2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。第二章 証券取引等監視委員会の事務局
(事務局に置く課等)第十五条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。
(総務課の所掌事務)第十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。
三 金融庁設置法第二十条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 総務課に、情報解析室を置く。 3 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。 4 情報解析室に、室長を置く。 (市場分析審査課の所掌事務)第十七条 市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関する包括的な情報収集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第二十三条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
二 市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。
(証券検査課の所掌事務)第十八条 証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき委員会に委任されたものに限り、総合政策局及び監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第二十二条並びに第二十三条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
二 証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
2 証券検査課に、国際証券検査室を置く。 3 国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。一 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二条第一項の規定の適用を受ける者
二 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいい、同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者を含む。)
4 国際証券検査室に、室長を置く。 (取引調査課の所掌事務)第十九条 取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十三条第十四項において「取引調査等」という。)。
イ 金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第百七十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告(同法第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理
二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
(開示検査課の所掌事務)第二十条 開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる報告又は資料の徴取、検査、調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十三条第十四項において「開示検査等」という。)。
イ 金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに同法第二十六条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第三項、第二十七条の三十五第二項及び第二十七条の三十七第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求めにあっては、同条第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査に関して行うものに限る。)
ロ 金融商品取引法第二十七条の三十第二項及び第百九十三条の二第六項の規定に基づく報告又は資料の徴取並びに同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求め(同条第二項の規定に基づく報告又は資料の徴取に関して行うものに限る。)
ハ 金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査及び同条第二項の規定に基づく報告の求め
ニ 金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告の受理
ホ 金融商品取引法第百八十七条第一項の規定に基づく調査(同法第二章から第二章の六までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。)及び同法第百八十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二章から第二章の六までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。)
二 開示検査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 開示検査等に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
(特別調査課の所掌事務)第二十一条 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十三条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。
二 犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。
(証券検査監理官の職務)第二十二条 証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。
(総括調整官等)第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十四人、専門検査官十三人、証券検査官百五十四人(うち百四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十九人(うち百二十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。
2 総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 3 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。 4 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。 5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。 6 証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。 7 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。 8 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。 9 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。 10 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。 11 特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。 12 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。 13 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。 14 統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第十九項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。 15 総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。 16 主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。 17 証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。 18 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。 19 証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。 20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。 21 統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。 22 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。 23 証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。 24 主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。 25 国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。第三章 金融庁顧問
(金融庁顧問)第二十四条 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
2 金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 金融庁顧問は、非常勤とする。附則
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(金融監督庁組織規則の廃止)
第二条 金融監督庁組織規則(平成十年総理府令第四十号)は、廃止する。
(総合政策局リスク分析総括課情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等並びに主任統括検査官等の所掌事務の特例)
第三条 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第四条及び第五条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、銀行等保有株式取得機構に係る事務を含むものとする。 令附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社産業再生機構に係る事務を含むものとする。 令附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社地域経済活性化支援機構に係る事務を含むものとする。 令附則第三条第四項に規定する政令で定める日までの間、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る事務を含むものとする。
(総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官の設置期間の特例)
第四条 第五条第一項の金融証券検査官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。 第五条第一項の金融証券検査官(前項に規定するものを除く。)のうち四人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(企画市場局総務課信用機構企画室の所掌事務の特例)
第五条 企画市場局総務課信用機構企画室は、第六条第二項に規定する事務のほか、令附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)
第六条 監督局総務課信用機構対応室は、第十条第四項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 監督局総務課信用機構対応室は、第十条第四項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
(証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例)
第七条 第二十三条第一項の証券検査官のうち二人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則(平成一一年五月一九日総理府令第三三号)
この府令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一一年六月二五日総理府令第三九号)
この府令は、平成十一年七月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日総理府令第六三号)
この府令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一二年三月三一日総理府令第四〇号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月二六日総理府令第六六号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号)
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。附則(平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日内閣府令第四七号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年六月二八日内閣府令第六五号)
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一三年一二月二一日内閣府令第九五号)
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。附則(平成一三年一二月二七日内閣府令第九七号)
この府令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一四年六月一三日内閣府令第四八号)
この府令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一四年七月二六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二七日内閣府令第九三号)
この府令は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日内閣府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月九日内閣府令第四四号)
この府令は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。附則(平成一五年六月二〇日内閣府令第六五号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一六年三月一六日内閣府令第一一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日内閣府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年六月三〇日内閣府令第五九号)
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二七日内閣府令第一〇四号)
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)
第一条 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則(平成一七年四月一日内閣府令第四〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年六月三〇日内閣府令第八三号)
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。附則(平成一八年三月一〇日内閣府令第九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月二三日内閣府令第一五号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年四月二六日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則(平成一八年六月二九日内閣府令第六八号)
この府令は、平成十八年七月一日から施行する。附則(平成一九年四月一日内閣府令第三六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年六月二七日内閣府令第四五号)
この府令は、平成十九年七月一日から施行する。 ただし、第一条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。附則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 第二十三条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第八条第十項第一号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 旧金融庁組織規則第八条第十項第一号ニの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十八条第二項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附則(平成一九年一一月七日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 既登録社債等及び旧登録社債等については、第八条の規定による改正前の金融庁組織規則第十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年二月一三日内閣府令第五号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。附則(平成二〇年四月一日内閣府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日内閣府令第四一号)
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。附則(平成二〇年八月二九日内閣府令第五一号)
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十号)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。附則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号)
この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
附則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則(平成二一年四月一日内閣府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年六月二六日内閣府令第三六号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二一年七月一日内閣府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年四月一日内閣府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年五月一九日内閣府令第二七号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二二年七月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月一一日内閣府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月一日内閣府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月一日内閣府令第三二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
附則(平成二四年三月二六日内閣府令第一〇号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二四年三月三一日内閣府令第二八号)
この府令は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十六条の規定の施行の日から施行する。附則(平成二四年四月六日内閣府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二九日内閣府令第四四号)
この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。附則(平成二四年八月二九日内閣府令第五四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月一五日内閣府令第七号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。附則(平成二五年三月二七日内閣府令第一〇号)
この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年五月一六日内閣府令第三三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年七月一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二六年二月一四日内閣府令第七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月五日内閣府令第一五号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日内閣府令第二九号)
この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日内閣府令第三二号)
この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年六月三〇日内閣府令第四七号)
この府令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五九号)
この府令は、平成二十六年八月二十九日から施行する。附則(平成二六年一二月一日内閣府令第八〇号)
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。附則(平成二七年四月一日内閣府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の金融庁組織規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。附則(平成二七年七月一日内閣府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第二条の改正規定、第八条第一項の改正規定(「コングロマリット室」を「国際監督室」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定並びに第十条の二第二項第一号及び第三号の改正規定は、平成二十七年七月七日から施行する。附則(平成二八年四月一日内閣府令第三六号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条第一号の改正規定及び第十四条第一号の改正規定(「第二十一条第六項」を「第二十二条第六項」に改める部分に限る。)は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日内閣府令第四四号)
この府令は、平成二十八年七月一日から施行する。附則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月三一日内閣府令第二一号)
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月三〇日内閣府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日内閣府令第三六号)
この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日内閣府令第一六号)
この府令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附則(平成三〇年七月一三日内閣府令第三六号)
この府令は、平成三十年七月十七日から施行する。附則(平成三一年三月二九日内閣府令第一五号)
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日内閣府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二七日内閣府令第一九号)
この府令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
附則(令和二年六月二六日内閣府令第五〇号)
この府令は、令和二年七月一日から施行する。附則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和三年三月二九日内閣府令第一四号)
この府令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年六月二日内閣府令第三六号)
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和三年六月二五日内閣府令第四二号)
この府令は、令和三年七月一日から施行する。附則(令和三年八月二七日内閣府令第五九号)
この府令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和四年三月二五日内閣府令第一七号)
この府令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年七月一日内閣府令第四五号)
この府令は、令和四年七月七日から施行する。附則(令和五年三月二四日内閣府令第一八号)
この府令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附則(令和五年六月三〇日内閣府令第五五号)
この府令は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和六年一月三一日内閣府令第七号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。附則(令和六年三月二五日内閣府令第二〇号)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。