第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種飛行場設置等事業を実施する区域の位置、第一種飛行場設置等事業の規模又は第一種飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
一 第一種飛行場設置等事業の種類(設置の事業又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業又は滑走路の延長を伴う事業の別)
二 第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置
三 第一種飛行場設置等事業の規模(設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さ)
四 第一種飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
五 第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の面積
(計画段階配慮事項に係る検討)第二条 第一種飛行場設置等事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
(位置等に関する複数案の設定)第三条 第一種飛行場設置等事業の実施を担当する地方防衛局長又は地方防衛支局長(以下「地方防衛局長等」という。)は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種飛行場設置等事業を実施する区域の位置、第一種飛行場設置等事業の規模又は第一種飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2 地方防衛局長等は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種飛行場設置等事業を実施する区域の位置又は第一種飛行場設置等事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種飛行場設置等事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために第一種飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。 3 地方防衛局長等は、第一項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種飛行場設置等事業に代わる事業の実施により第一種飛行場設置等事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合はその理由を明らかにしなければならない。 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)第四条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種飛行場設置等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種飛行場設置等事業の実施が想定される区域(以下「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 事業特性に関する情報 イ 第一条各号に掲げる事項
ロ 第一種飛行場設置等事業に係る工事計画の概要
ハ その他第一種飛行場設置等事業に関する事項
二 地域特性に関する情報 イ 自然的状況
ロ 社会的状況
第五条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種飛行場設置等事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。
2 地方防衛局長等は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。一 第一種飛行場設置等事業に係る工事の実施(第一種飛行場設置等事業の一部として、第一種飛行場設置等事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
二 第一種飛行場設置等事業に係る工事が完了した後の飛行場及びその施設の存在並びに当該飛行場及びその施設において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第一種飛行場設置等事業の目的に含まれるもの(当該飛行場及びその施設の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 大気環境
ロ 水環境
ハ 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。)
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
放射線の量
第六条 第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、地方防衛局長等が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二 前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。 イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である弱な自然環境
ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ 水源養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
ニ 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
四 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六 前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること。
(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)第七条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
一 調査すべき情報
選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法
国又は第一種飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から第十四条までにおいて「関係地方公共団体」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。
三 調査の対象とする地域(以下この条から第十条までにおいて「調査地域」という。)
第一種飛行場設置等事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
第八条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法
環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。)
調査地域のうちから適切に選定された地域
第九条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が提示されている場合は、当該提示されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較すること。
二 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種飛行場設置等事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、地方防衛局長等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
三 国又は関係地方公共団体が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。
四 地方防衛局長等以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)第十条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の過程において、手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じて手法の見直しを行わなければならない。 3 地方防衛局長等は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)第十一条 第一種飛行場設置等事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。 3 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるように努めるものとし、この場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。 4 地方防衛局長等は、当該事業に係る配慮書について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるに当たっては、法第三条の四第一項に規定する防衛大臣への提出をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。第十三条 地方防衛局長等は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一 地方防衛局長等の氏名及び当該地方防衛局長等の所属する地方防衛局又は地方防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)の所在地
二 第一種飛行場設置等事業の名称、種類及び規模
三 第一種飛行場設置等事業実施想定区域
四 配慮書の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間
五 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
六 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一 官報への掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。一 地方防衛局等
二 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、関係地方公共団体の庁舎その他の関係地方公共団体の施設
三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局長等が利用できる適切な施設
4 第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一 地方防衛局等のウェブサイトへの掲載
二 関係地方公共団体の協力を得て、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載すること。
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の地方防衛局長等が定める期間内に、地方防衛局長等に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
第十四条 地方防衛局長等は、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する地方防衛局長等の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて行うものとする。
2 第一種飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の地方防衛局長等が定める期間内に、地方防衛局長等に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 3 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について第一種飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。 4 第二項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、第一項の一般の意見の概要及び当該意見に対する地方防衛局長等の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見に配意し、及び地方防衛局長等の見解を勘案するよう努めるものとする。 5 第二項に規定する地域の全部が一の法第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、第一項の書類の送付を受けたときは、同項の地方防衛局長等が定める期間内に、地方防衛局長等に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 6 配慮書について第二項又は前項の書面の提出があったときは、地方防衛局長等は、速やかに防衛大臣に当該書面を提出するものとする。 (第二種事業の届出)第十五条 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する防衛省が行う第二種事業(次条において「第二種飛行場設置等事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第二種事業の判定の基準)第十六条 第二種飛行場設置等事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
二 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
ロ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
ハ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域
三 当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項に規定する指定地域
ロ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域
ホ 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項の規定により指定された指定地域
ヘ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項に規定する関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第三条に規定する区域を除く。)
ト 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
チ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
リ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
ヌ 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
ル 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
ヲ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
ワ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域
カ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
ヨ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
タ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
レ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域
ソ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域
四 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 環境基準であって、大気の汚染(二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全に関するものに限る。)又は騒音に係るものが確保されていない地域
ロ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項に規定する限度を超えている地域
ハ 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する限度を超えている地域
ニ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
ホ イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
第十七条 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当する防衛省が行う対象事業(以下「対象飛行場設置等事業」という。)の実施を担当する地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第二号に掲げる対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 対象飛行場設置等事業の種類(設置の事業又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業又は滑走路の延長を伴う事業の別。第二十条第一項第一号イにおいて同じ。)
二 対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「対象飛行場設置等事業実施区域」という。)の位置
三 対象飛行場設置等事業の規模(設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さ。第二十条第一項第一号ハにおいて同じ。)
四 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
五 前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第二十条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。 3 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に対象飛行場設置等事業実施区域及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。 4 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。 5 地方防衛局長等は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象飛行場設置等事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)第十八条 対象飛行場設置等事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象飛行場設置等事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)第十九条 対象飛行場設置等事業に係る法第十一条第四項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。
(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)第二十条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画立案段階以降の環境配慮の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報のうち、不足するものについて把握し、整理しなければならない。
一 事業特性に関する情報 イ 対象飛行場設置等事業の種類
ロ 対象飛行場設置等事業実施区域の位置
ハ 対象飛行場設置等事業の規模
ニ 対象飛行場設置等事業実施区域の面積
ホ 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
ヘ 対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
ト その他対象飛行場設置等事業に関する事項
二 地域特性に関する情報 イ 自然的状況
ロ 社会的状況
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。
二 必要に応じ、対象飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第二十一条から第三十二条までにおいて「関係地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
(環境影響評価の項目の選定)第二十一条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからハまでに掲げる特性を有する飛行場設置等事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象飛行場設置等事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。
一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2 地方防衛局長等は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。 3 地方防衛局長等は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象飛行場設置等事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。一 対象飛行場設置等事業に係る工事の実施(対象飛行場設置等事業の一部として行う対象飛行場設置等事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後の飛行場及びその施設の存在並びに当該飛行場及びその施設において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象飛行場設置等事業の目的に含まれるもの(別表第一において「飛行場及びその施設の存在及び供用」という。)
三 対象飛行場設置等事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
4 第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項本文の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。 5 地方防衛局長等は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。 (環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)第二十二条 対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、地方防衛局長等が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十七条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第四項において準用する第五条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二 前条第四項において準用する第五条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第四項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
四 前条第四項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第四項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六 前条第四項において準用する第五条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第四項において準用する第五条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
2 地方防衛局長等は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報及びその結果を最大限に活用するものとする。 (参考手法)第二十三条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案して選定しなければならない。
2 地方防衛局長等は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。 3 地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。一 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
二 対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
三 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
四 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
4 地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。一 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
二 対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 イ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ハ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
第二十四条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報
選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法
国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)
対象飛行場設置等事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(次項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査地点」という。)
調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
五 調査に係る期間、時期又は時間帯(次項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査期間等」という。)
調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
第二十五条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第二十三条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法
環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第四項及び別表第二において「予測地域」という。)
調査地域のうちから適切に選定された地域
三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。)
選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
四 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。)
供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
第二十六条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 調査及び予測の結果並びに第二十九条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象飛行場設置等事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、地方防衛局長等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
二 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
三 国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。 イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。
ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
五 地方防衛局長等以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)第二十七条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第二十条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 地方防衛局長等は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。 3 地方防衛局長等は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。 4 地方防衛局長等は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。 (環境保全措置に関する指針)第二十八条 対象飛行場設置等事業に係る法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。
(環境保全措置の検討)第二十九条 地方防衛局長等は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、地方防衛局長等により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2 地方防衛局長等は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。 (検討結果の検証)第三十条 地方防衛局長等は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、地方防衛局長等により実行可能な範囲内で対象飛行場設置等事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
(検討結果の整理)第三十一条 地方防衛局長等は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
一 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
四 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
五 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2 地方防衛局長等は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。 (事後調査)第三十二条 地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象飛行場設置等事業に係る工事の実施中並びに飛行場及びその施設の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
三 工事の実施中及び飛行場及びその施設の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
四 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2 地方防衛局長等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。一 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
二 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
三 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
四 必要に応じ専門家等の助言を受けること等により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。
3 地方防衛局長等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。一 事後調査を行うこととした理由
二 事後調査の項目及び手法
三 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
四 事後調査の結果の公表の方法
五 関係地方公共団体その他の地方防衛局長等以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
六 地方防衛局長等以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
七 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4 地方防衛局長等は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。 (準備書の作成)第三十三条 地方防衛局長等は、法第十四条第一項の規定により対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
三 対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置
四 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類及び数
五 前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により地方防衛局長等が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。 3 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第五項において明らかにできるよう整理するものとするとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。 4 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。 5 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。 6 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめて記載しなければならない。 (評価書の作成)第三十四条 前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により地方防衛局長等が対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
2 地方防衛局長等は、法第二十一条第二項の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象飛行場設置等事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。 (評価書の補正)第三十五条 地方防衛局長等は、法第二十五条第二項の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象飛行場設置等事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
(報告書作成に関する指針)第三十六条 対象飛行場設置等事業に係る法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、次条及び第三十八条に定めるところにより行うものとする。
(報告書の作成時期等)第三十七条 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。
2 地方防衛局長等は、必要に応じて、工事中又は施設の供用後において、事後調査及び環境保全措置の結果等を公表するものとする。 (報告書の記載事項)第三十八条 地方防衛局長等は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
一 地方防衛局長等の氏名、当該地方防衛局長等の所属する地方防衛局等の所在地、対象事業の名称、種類及び規模、対象事業が実施された区域等対象事業に関する基礎的な情報
二 事後調査の項目、手法及び結果
三 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
四 第二号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
五 専門家等の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(当該専門家等の所属機関の種別についても個人が特定されない範囲において明らかにするよう努めるものとする。)
六 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨
2 地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。 (雑則)第三十九条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月一一日総理府令第三七号)
この府令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年一二月一四日内閣府令第九二号)
この府令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。附則(平成一五年三月三一日内閣府令第二六号)
この府令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 ただし、カに係る部分は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。附則(平成一六年一二月一七日内閣府令第一〇〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月三一日内閣府令第三六号)
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二六号)
この府令は、平成十八年九月三十日から施行する。 ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 防衛施設局長等が施行の日前に方法書公告を行っている対象飛行場設置等事業(防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令第二条第一項に規定する対象飛行場設置等事業をいう。次項において同じ。)については、この府令による改正後の防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令(以下「新飛行場設置等事業選定指針等府令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 防衛施設局長等が施行日前に準備書公告を行っている対象飛行場設置等事業については、新飛行場設置等事業選定指針等府令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 防衛施設局長等は、施行日前においても、新飛行場設置等事業選定指針等府令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。 この場合において、当該方法書の作成等は、新飛行場設置等事業選定指針等府令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二二年三月二九日防衛省令第三号)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日防衛省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二七年五月二九日防衛省令第一一号)
この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 ただし、第十六条の改正規定は、平成二十七年五月二十九日から施行する。別表第一 参考項目 (第二十一条関係)
| 環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 | 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 | ||||||||||
| | 大気環境 | 水環境 | 土壌に係る環境その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | 廃棄物等 | 温室効果ガス等 | 放射線の量 | ||||
| | 大気質 | 騒音 | 振動 | 水質 | 地形及び地質 | ||||||||||
環境要因の区分 | | 窒素酸化物 | 粉じん等 | 騒音 | 振動 | 水の汚れ | 土砂による水の濁り | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 建設工事に伴う副産物 | 二酸化炭素 | 放射線の量 |
工事の実施 | 造成等の施工による一時的な影響 | | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | ※〇 |
建設機械の稼働 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 | ※〇 | |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 | ※〇 | |
飛行場及びその施設の存在及び供用 | 飛行場及びその施設の存在 | | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
航空機の運航 | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | | | | | |
飛行場の施設の供用 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
別表第二 参考手法 (第二十三条関係)
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
窒素酸化物 | 建設機械の稼働 | ||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
航空機の運航 | |||
飛行場の施設の供用 | |||
粉じん等 | 造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働 | ||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
騒音 | 建設機械の稼働 | ||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
航空機の運航 | |||
振動 | 建設機械の稼働 | ||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
水の汚れ | 飛行場の施設の供用 | ||
土砂による水の濁り | 造成等の施工による一時的な影響 | ||
重要な地形及び地質 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
重要な種及び注目すべき生息地 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
重要な種及び群落 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
地域を特徴づける生態系 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 飛行場及びその施設の存在 | ||
建設工事に伴う副産物 | 造成等の施工に伴う一時的な影響 | | |
二酸化炭素 | 建設機械の稼働 | 調査すべき情報 建設機械、作業船、車両等のエネルギー消費効率 | |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 調査すべき情報 建設機械、作業船、車両等のエネルギー消費効率 | ||
放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | ||
建設機械の稼働 | |||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
放射線の量(土砂による水の濁りの発生に伴うもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | ||
放射線の量(建設工事に伴う副産物に係るもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | | |
別記様式
(第十五条関係)[PDF]