財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律は、1998年に公布された法律で、財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:平成10年12月18日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。