中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十五条第一項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成十年一月一日前に同項の乙特定業種(中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、平成十年四月一日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第二項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する平成九年改正令附則第四条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、平成十年一月一日前に令第四条第一項第一号の移動時特定業種掛金月額(以下「移動時特定業種掛金月額」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一 令第四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合
令第四条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二 令第四条第一項第三号に掲げる場合
繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。