株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する省令を次のように定める。
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。