第一章 総則
(定義)第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 非居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
二 内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
三 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
(輸入貨物等に係る書類の範囲)第二条 法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 荷為替手形
二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
イ 船荷証券
ロ 航空運送状
ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)第三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2 金融機関の営業所等の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、又は同条第四項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 当該提示若しくは送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
三 その他参考となるべき事項
3 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 4 法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四 恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。次号において同じ。)を有する外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
5 金融機関の営業所等の長が法第二条第六号の確認を行う場合において、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第八項の規定により読み替えられた同条第一項又は第三項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第三条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の三第一号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。 6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。 7 第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。 8 第五項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が法第二条第十三号の確認を行う場合において、国内証券口座を開設する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内証券口座が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の三の規定による照合について準用する。 9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。 10 第二項及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。 11 第五項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が法第二条第二十号の確認を行う場合において、国内電子決済手段勘定を設定する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内電子決済手段勘定が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の四の規定による照合について準用する。第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)第四条 令第五条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第四項第一号から第三号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで令第五条第二項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日において有効なもの
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの
二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)
三 番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
四 非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第二条第五号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同条第六号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第四項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。一 前項第一号イに掲げる個人番号カード
二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
七 旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
九 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
十 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 令第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法人番号を有する法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第三号において同じ。)で、金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ハ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第三号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類
二 令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人 これらの法人の法人確認書類
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第四項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。一 内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の会社法第九百三十三条第一項若しくは民法第三十七条第一項の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 第一号ロに掲げる書類
ハ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限り、法人番号通知書、法人番号印刷書類並びにイ及びロに掲げる書類を除く。)
5 法第三条第一項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、令第五条第三項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。 この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。 6 前項の規定は、法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。 この場合において、前項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の三第一項」と読み替えるものとする。 7 第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。 この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。 8 法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。 9 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)第五条 金融機関の営業所等の長が令第五条第二項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第三項の規定は、当該帳簿について準用する。
2 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(国外送金等に係る告知書の記載事項等)第六条 法第三条第一項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第三条第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
2 法第三条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第一号において同じ。)
二 法第三条第一項第一号に規定する送金原因
三 国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。)
四 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
五 その他参考となるべき事項
3 法第三条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
三 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)第七条 令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
2 令第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。 3 令第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。 (為替取引を行った日)第八条 法第四条第一項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
一 国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第七条第一項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
ロ イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
二 国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
ロ イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)第九条 令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。 (国外送金等調書の記載事項)第十条 法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第一号において同じ。)
二 その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。)
三 その国外送金の金額
四 その国外送金をした年月日
五 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第二号に規定する送金原因
六 その国外送金の相手方の氏名又は名称
七 その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
八 その国外送金に係る相手国名
九 その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
十 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第九号において同じ。)
十一 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第四号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十二 その他参考となるべき事項
2 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
三 その国外からの送金等の受領の金額
四 その国外からの送金等の受領をした年月日
五 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
六 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
七 その国外からの送金等の受領に係る相手国名
八 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
九 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第二号に規定する納税管理人の氏名及び住所
十 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第三号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
3 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。 (国外送金等調書の提出方法等)第十一条 法第四条第二項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。
2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第四条第二項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第二項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。 3 法第四条第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
4 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。 5 法第四条第二項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 6 令第九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 令第九条第一項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号
二 法第四条第四項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第四条第二項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
7 法第四条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第九条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国外証券移管等をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の法第四条の二第一項の規定による確認を受けた者
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
2 第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。 (国外証券移管等に係る告知書の記載事項)第十一条の三 法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
二 国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
三 国外証券移管等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四 国外証券移管等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
五 その他参考となるべき事項
(国外証券移管等調書の記載事項)第十一条の四 法第四条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
二 その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
三 その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額
四 その国外証券移管等をした年月日
五 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第二号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
六 その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
七 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称
八 その国外証券移管等に係る相手国名
九 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
十 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
(国外証券移管等調書の提出方法等)第十一条の五 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。
第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)第十一条の六 令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
2 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)第十一条の七 法第四条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
二 国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
三 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
五 その他参考となるべき事項
(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)第十一条の八 令第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。
2 令第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。 (国外電子決済手段移転等調書の記載事項)第十一条の九 法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
二 その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
三 その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額
四 その国外電子決済手段移転等をした年月日
五 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第二号の国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
六 その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
七 前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称
八 その国外電子決済手段移転等に係る相手国名
九 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
十 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)第十一条の十 第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。
第三章 国外財産に係る調書の提出等
(国外財産調書の記載事項等)第十二条 国外財産調書(法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。第六項において同じ。)には、同条第一項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、別表第一に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額(令第十条第四項に規定する国外財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十条第一項及び第二項並びに次項及び第三項の規定による国外財産の所在をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2 法第五条第一項の国外財産の所在について令第十条第一項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項の規定の定めるところによる場合又は令第十条第二項の規定による場合は、同法第十条第一項第五号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第一及び別表第三において同じ。)の契約に関する権利を、同項第八号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。 3 法第五条第一項の国外財産の所在については、令第十条第一項及び第二項並びに前項に定めるもののほか、次の各号に規定する場所による。 ただし、第二号から第四号までに規定する財産に係る有価証券が金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る同条第二項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券の所在については、当該各号の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。一 預託金又は委託証拠金その他の保証金(相続税法第十条第一項第四号に掲げる財産を除く。以下この号において「預託金等」という。)については、当該預託金等の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
二 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号に掲げる有価証券をいい、同条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在
三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在
四 信託に関する権利(相続税法第十条第一項第九号及び前三号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
五 所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在
六 相続税法第十条第一項及び第二項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の住所(住所を有しない者にあっては、居所)の所在
4 令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産は、相続税法第十条第一項第七号及び第九号に掲げる財産並びに同条第二項に規定する財産に係る有価証券とする。 5 令第十条第四項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第一及び別表第三において同じ。)の金額の計算の基礎となった所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第四十号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第二十六条第一項に規定する不動産所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第三十二条第一項に規定する山林所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)に係る同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。 6 国外財産調書の書式は、別表第二による。 7 国税庁長官は、別表第二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)第十三条 令第十一条第一項第五号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一 国外財産が発行法人から与えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
二 国外財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
三 国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び第十六条第三号において「特許権等」という。)である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
四 令第十一条第一項第一号から第四号まで及び前三号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得
(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)第十三条の二 法第六条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外財産の区分に応じ当該各号に定める書類(同項の居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る。)とする。
一 土地又は建物 当該土地又は建物の取得、貸付け(他人に当該土地又は建物を使用させることを含む。)又は譲渡に関する事項が記載された書類
二 預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下この号において同じ。) 当該預貯金の預入、利子(これに類するものを含む。)の受領、払出し又は譲渡に関する事項が記載された書類
三 有価証券(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。) 当該有価証券の取得若しくは同法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は当該有価証券に係る同法第二十三条第一項に規定する利子等、同法第二十四条第一項に規定する配当等その他これらに類するものの受領に関する事項が記載された書類
四 匿名組合契約(所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)の出資の持分 当該匿名組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡又は当該匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配に関する事項が記載された書類
五 未決済信用取引等(所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この号において同じ。)又は未決済デリバティブ取引(同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る権利 当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に関する事項が記載された書類
六 貸付金 金銭の貸付け又は当該貸付金の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が記載された書類
七 前各号に掲げる国外財産以外の国外財産 当該国外財産の取得、運用又は処分に関する事項が記載された書類
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)第十四条 法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
第四章 財産債務に係る調書の提出等
(財産債務調書の記載事項等)第十五条 財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。第五項において同じ。)には、同条第一項本文又は第三項前段の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第三に定めるところにより、その者の有する財産の種類、数量、価額(令第十二条の二第二項に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十二条の二第一項において準用する令第十条第一項及び第二項並びに次項において準用する第十二条第二項及び第三項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第十二条の二第二項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2 第十二条第二項及び第三項の規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。 3 第十二条第四項の規定は、令第十二条の二第一項において準用する令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産について準用する。 4 第十二条第五項の規定は、財産に係る令第十二条の二第二項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。 この場合において、第十二条第五項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。 5 財産債務調書の書式は、別表第四による。 6 第十二条第七項の規定は、別表第四の書式について準用する。 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)第十六条 令第十二条の三第一項第六号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一 財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)が発行法人から与えられた所得税法施行令第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
二 財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
三 財産が特許権等である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
四 債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得
五 令第十二条の三第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)第十七条 法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第四〇号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第十一条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。
(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。 新規則第十一条第二項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項の申請書について適用する。
附則(平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日財務省令第三四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。附則(平成一七年三月四日財務省令第八号)
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第三八号)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。附則(平成一九年九月二七日財務省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日財務省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第一項第四号の改正規定及び第四条第二項第三号イの改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。附則(平成二二年三月三一日財務省令第一九号)
この省令は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三六号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第三一号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第四条第一項第一号の改正規定(同号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第五条第一号の改正規定 平成二十四年四月一日
二 第四条第一項第一号の改正規定(同号ニ及びホに係る部分を除く。)及び次項から附則第四項までの規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項(第一号ニ及びホに係る部分を除く。)の規定は、前項第二号に定める日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。 入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第四条第一項の規定の適用については、同項第一号チ中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。 前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第四条第一項の規定の適用について準用する。附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二二号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二五年五月三一日財務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、第十一条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年七月九日財務省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条並びに第六条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第二十四条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた番号利用法整備法第二十四条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。 番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第六十号)附則第二条第二項に規定する住民基本台帳カードで金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの」とする。
(国外送金等調書の記載事項に関する経過措置)
第三条 新規則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる新法第四条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた旧法第四条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。 施行日の前日において旧法第二条第三号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)の同条第六号に規定する営業所等(以下この項及び附則第六条第二項において「営業所等」という。)に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項に規定する国外送金等で当該本人口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外送金等をする日までに当該告知をしないときは、当該国外送金等をする日)までにするものにつき、当該金融機関等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項の規定により提出する同項に規定する国外送金等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十条第一項第一号又は第二項第一号のうち当該開設者の個人番号(同号に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)又は法人番号(同号に規定する法人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)に係る部分の規定は、適用しない。 番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の同項に規定する個人番号を確認した日(同日が同条第二項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(国外送金等調書の提出方法に関する経過措置)
第四条 新規則第十一条第五項及び第六項(これらの規定を新規則第十一条の五において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この条において「番号利用法整備令」という。)第三十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項又は第二項の申請書について適用し、施行日以後に提出された番号利用法整備令第三十五条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。
(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)
第五条 新規則第十一条の三の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。
(国外証券移管等調書の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第十一条の四の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。 施行日の前日において旧法第二条第七号に規定する金融商品取引業者等(以下この項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所等に同条第十三号に規定する本人証券口座を開設している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の二第一項に規定する国外証券移管等で当該本人証券口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに当該告知をしないときは、当該国外証券移管等の依頼をする日)までにするものにつき、当該金融商品取引業者等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の三第一項の規定により提出する同項に規定する国外証券移管等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十一条の四第一号のうち当該開設者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。 番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融商品取引業者等の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の個人番号を確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)
第七条 番号利用法整備法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、新規則第四条第一項第一号又は第三項第一号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。
附則(平成二七年三月三一日財務省令第三二号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三条の改正規定 平成二十八年四月一日
二 第四条(見出しを含む。)の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
前項第二号に定める日(以下「第二号施行日」という。)がこの省令の施行の日後である場合における同日から第二号施行日の前日までの間の改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条の規定の適用については、同条第一項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。 第二号施行日がこの省令の施行の日後である場合における同日から第二号施行日の前日までの間の新規則別表第四の規定の適用については、同表中「」とあるのは、「」とする。附則(平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第十条 施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。
附則(平成二八年三月三一日財務省令第二四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第一及び別表第三の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出すべき内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外財産調書及び同法第六条の二第一項に規定する財産債務調書(以下この項において「国外財産調書等」という。)について適用し、同日前に提出すべき国外財産調書等については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日財務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日財務省令第一六号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第二の表及び別表第四の表の改正規定 令和元年七月一日
二 第二条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第六十号)附則第三条に一項を加える改正規定及び同令附則第六条に一項を加える改正規定 令和二年四月一日
附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年一一月二九日財務省令第三四号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和二年三月三一日財務省令第二三号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第十三条第一号の改正規定及び第十六条第一号の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日から施行する。 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第四条第五項の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する告知書を提出する場合について適用する。 新規則第四条第六項の規定は、施行日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の二第一項に規定する告知書を提出する場合について適用する。附則(令和二年五月一一日財務省令第四六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。 通知カード所持者が施行日以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項に規定する住所等確認書類に係る第三条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。 通知カード所持者であって、施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前三項の規定は、適用しない。附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日財務省令第二四号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年一二月二七日財務省令第八二号)
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第二七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第十一条第二項の改正規定、第十五条の改正規定及び別表第一の備考三の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(」とする。附則(令和五年三月三一日財務省令第二一号)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第十一条の改正規定及び第十一条の五の見出しの改正規定は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年五月二四日財務省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 還付された個人番号カード所持者に係る第三条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」とする。
附則(令和六年六月二五日財務省令第四六号)
この省令は、令和六年七月一日から施行する。別表第一 (第十二条関係) 国外財産調書の記載事項
区分 | 記載事項 | 備考 |
(一) 土地 | 用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 | (1) 庭園その他土地に附設したものを含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(二) 建物 | 用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 | (1) 附属設備を含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(三) 山林 | 用途別及び所在別の面積及び価額 | (1) 林地は、土地に含ませる。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(四) 現金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(五) 預貯金 | 種類別、用途別及び所在別の価額 | (1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(六) 有価証券 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) | (1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(七) 匿名組合契約の出資の持分 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、匿名組合の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(八) 未決済信用取引等に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十) 貸付金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十一) 未収入金(受取手形を含む。) | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十三) 貴金属類 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十五) その他の財産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
別表第三 (第十五条関係) 財産債務調書の記載事項
区分 | 記載事項 | 備考 | |
財産 | (一) 土地 | 用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 | (1) 庭園その他土地に附設したものを含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (二) 建物 | 用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 | (1) 附属設備を含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (三) 山林 | 用途別及び所在別の面積及び価額 | (1) 林地は、土地に含ませる。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (四) 現金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (五) 預貯金 | 種類別、用途別及び所在別の価額 | (1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (六) 有価証券 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) | (1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (七) 匿名組合契約の出資の持分 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、匿名組合の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (八) 未決済信用取引等に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十) 貸付金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十一) 未収入金(受取手形を含む。) | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十二) 書画骨とう及び美術工芸品 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十三) 貴金属類 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十五) その他の財産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
債務 | (十六) 借入金 | 用途別及び所在別の金額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十七) 未払金(支払手形を含む。) | 用途別及び所在別の金額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十八) その他の債務 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び金額 | (1) 種類別は、(十六)及び(十七)に掲げる債務以外の債務について、前受金、預り金等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
別表第二
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別表第四
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