平成九年自治省令第十五号
地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令は、1997年に公布された府省令で、地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成09年03月28日

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地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の四第二項の規定に基づき、地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。

第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

第二条 法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年二月二七日自治省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第2条関係)

都道府県
α
β

 
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄


3,424.11
3,006.60
2,972.14
3,241.96
3,079.60
3,215.53
3,161.54
3,038.76
3,324.45
3,327.28
2,776.06
3,045.51
4,324.03
3,041.00
3,254.70
3,378.77
3,406.64
3,411.43
3,324.43
3,427.47
3,208.39
3,435.38
3,617.18
3,293.16
2,964.03
3,500.79
3,666.11
3,162.81
2,400.76
2,786.09
3,295.62
2,980.18
3,095.66
3,429.00
3,201.91
2,958.49
3,460.28
3,179.92
3,088.94
3,251.54
2,944.37
3,051.83
3,069.19
3,185.15
3,127.97
3,012.68
2,358.17


7,487.92
7,417.72
6,918.26
7,120.16
6,920.39
6,994.36
7,024.85
7,201.83
7,079.39
6,847.37
7,810.98
8,926.66
5,800.24
7,403.95
6,724.56
6,513.04
6,606.41
6,577.43
7,326.52
7,101.14
7,001.73
6,764.90
6,731.64
7,177.78
6,830.95
7,304.46
6,356.23
7,225.40
7,977.73
6,879.10
7,279.81
6,552.59
6,836.12
7,092.58
7,036.40
6,899.49
7,254.35
7,285.73
7,419.59
7,296.24
6,996.58
7,610.57
7,633.06
7,500.44
7,633.12
7,641.00
6,293.25