第一条 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。
一 液化シアン化水素
二 液化ブロムメチル
三 液化酸化エチレン
高圧ガス保安法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。高圧ガス保安法施行令は、1997年に公布された政令で、高圧ガス保安法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:平成09年02月19日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| ガスの種類 | 値 |
| 一 第一種ガス | 三百立方メートル |
| 二 第一種ガス及びそれ以外のガス | 百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
| ガスの種類 | 法第五条第一項第二号の政令で定める値 | 法第五条第二項第二号の政令で定める値 |
| 一 第一種ガス | 五十トン | 二十トン |
| 二 フルオロカーボン(第二条第五項第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものを除く。)及びアンモニア | 五十トン | 五トン |
| ガスの種類 | 値 |
| 一 第一種ガス | 三千立方メートル |
| 二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において「第二種ガス」という。) | 千立方メートル |
| 三 第一種ガス及び第二種ガス | 千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
| 四 第一種ガス及び第三種ガス | 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
| 五 第二種ガス及び第三種ガス | 三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
| 六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス | 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
| 高圧ガスの種類 | 数量 | |
| 圧縮水素 | 容積 | 三百立方メートル |
| 圧縮天然ガス | 容積 | 三百立方メートル |
| 液化酸素 | 質量 | 三千キログラム |
| 液化アンモニア | 質量 | 三千キログラム |
| 液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。第二十二条において「液化石油ガス法」という。)第二条第二項の一般消費者が消費するものを除く。) | 質量 | 三千キログラム |
| (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)第二条各号に掲げる者が消費する液化石油ガスの貯蔵設備にあっては、一万キログラム) | ||
| 液化塩素 | 質量 | 千キログラム |
| 都道府県知事 | 法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し | 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 |
| 液化石油ガス又は液化天然ガス(冷凍に係る製造のための施設その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。以下この条において同じ。)に係る法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し | 当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 | |
| 第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項又は第二十四条の四第二項の規定による届出 | 当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する消防長 | |
| 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の長 | 法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し | 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 |
| 液化石油ガス又は液化天然ガスに係る法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し | 当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消防長及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 | |
| 第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項又は第二十四条の四第二項の規定による届出 | 当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する消防長 |