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平成九年法律第百二十四号
介護保険法施行法

施行日:

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第一章 経過措置

(法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)

第一条 市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第四十三条第二項、第四十四条第五項若しくは第四十五条第五項又は第五十五条第二項、第五十六条第五項若しくは第五十七条第五項の規定にかかわらず、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。

2 厚生労働大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。

3 前二項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。

4 第一項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して五年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画(第三条第一項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第三条第二項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。

5 第一項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第四十三条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十五条第二項、第五十六条第五項及び第五十七条第五項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第一条第三項に規定する特定市町村が定める同条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)

第二条 特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第四十二条第一項各号及び第五十四条第一項各号に規定する場合のほか、前条第一項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第四十二条第一項第三号又は同法第五十四条第一項第三号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第七条第十五項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。

(特定市町村、都道府県及び国の措置等)

第三条 特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。

3 国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

第四条 介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第五条 介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第一項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第六条 施行日前に旧老健法第四十六条の十七の八各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第三項において同じ。)については、介護保険法第七十七条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十七の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第七十六条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3 みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第七十七条第一項第三号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。

(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)

第七条 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。

(介護老人保健施設に関する経過措置)

第八条 介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第六項において同じ。)に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなす。

2 前項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第四十六条の七第一項又は第二項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第九十五条第一項又は第二項の承認を受けたものとみなす。

第九条 施行日前にされた旧老健法第四十六条の五において準用する旧老健法第四十四条第二項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第二十四条第二項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。

2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十二の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百一条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。

4 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十三の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百二条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。

5 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十四の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第百三条第一項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。

6 施行日前に旧老健法第四十六条の十五第一項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第百四条第一項各号(同項第四号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第九十四条第一項の開設の許可(第八項において「みなし開設許可」という。)について、同法第百四条の規定を適用する。

7 特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第百四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の六第一項」とする。

8 特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第百四条第一項第五号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。

(介護療養型医療施設に関する経過措置)

第十条 施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。

(適用除外に関する経過措置)

第十一条 介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第八項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。第三項において「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(第三項において「指定障害者支援施設」という。)に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。第三項において「障害者支援施設」という。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。

2 当分の間、介護保険法第十条第二号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当しなくなったとき」とし、同法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当するに至った日の翌日」とする。

3 当分の間、第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る介護保険法第十三条及び附則第九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(損害賠償請求権に関する経過措置)

第十二条 介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。

2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

第十三条 施行日において第七条の規定により介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第十一条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第九条及び第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。

2 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

3 介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者(以下この条において「要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第四十八条第二項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(同法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)、特定介護老人福祉施設(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第二項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

4 介護保険法第四十八条第三項の規定は、前項の基準について準用する。

5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第七項において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。

特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の特定基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の特定負担限度額」という。)を控除した額

特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「居住費の特定基準費用額」という。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「居住費の特定負担限度額」という。)を控除した額

6 介護保険法第五十一条の三第三項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額について準用する。

7 介護保険法第五十一条の三第六項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、同条第七項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項及び同条第七項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

8 要介護旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。

(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)

第十四条 厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

第十五条 厚生大臣は、介護保険法第二十七条第八項の基準、同法第三十二条第四項の基準、同法第四十一条第四項各号の基準、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第四十六条第二項の基準、同法第四十八条第二項各号の基準、同法第五十三条第二項各号の基準、同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第五十八条第二項の基準、同法第七十四条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第八十一条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第八十八条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第九十七条第一項及び第二項の厚生省令並びに同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第百十条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第十三条第四項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。

第十六条 年金保険者(介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者

当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者

2 介護保険法第百三十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。

4 介護保険法第百三十五条から第百三十九条まで(第百三十五条第一項及び第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十七条 前三条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第二十七条又は同法第三十二条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第七十条の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の手続、同法第七十九条の規定による同法第四十六条第一項の指定の手続、同法第八十六条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の手続、同法第九十四条の規定による開設の許可の手続、同法第百七条の規定による同法第四十八条第一項第三号の指定の手続、同法第百十七条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第百十八条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第百八十条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)

第十八条 介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十七条及び第十九条の規定 公布の日

第十四条及び第十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定 平成十一年十月一日

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第十三条第三項及び第四項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月二九日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一八年六月二一日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二〇年五月二八日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第一六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年五月二日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月二五日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年五月二九日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二九年六月二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日以後に特定適用除外施設(同項の規定により読み替えられた介護保険法第十三条第一項ただし書に規定する特定適用除外施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して住所地特例対象施設(介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に特定適用除外施設に該当する施設から継続して住所地特例対象施設に該当する施設に入所等をしたことにより当該住所地特例対象施設に該当する施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。