[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成九年法律第三十七号
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「新エネルギー利用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条に規定する非化石エネルギー(以下この条において「非化石エネルギー」という。)を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

第二章 基本方針等

(基本方針)

第三条 経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項

その他新エネルギー利用等に関する事項

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(エネルギー使用者等の努力)

第四条 エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。

2 エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。

(新エネルギー利用指針)

第五条 経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。

3 経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(指導及び助言)

第六条 主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

(地方公共団体の施策における配慮)

第七条 地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。

第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進

(利用計画の認定)

第八条 事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

新エネルギー利用等の目標

新エネルギー利用等の内容及び実施時期

新エネルギー利用等に必要な資金の額及びその調達方法

3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。

前項第二号及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。

(利用計画の変更等)

第九条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

第十条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。

認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第十一条及び第十二条 削除

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第十三条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

中小企業者又は事業を営んでいない個人が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

3 第一項各号の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

企業組合

協業組合

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

第四章 雑則

(報告の徴収)

第十四条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務大臣)

第十五条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

第六条に規定する指導及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う事業を所管する大臣とする。

第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定する認定の取消し及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。

(罰則)

第十六条 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一一日法律第一四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(罰則の経過措置)
第三十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成二一年七月八日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。