平成八年厚生省・通商産業省令第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令は、1996年に公布された府省令で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律第三十五条の規等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成08年12月27日

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令を次のように定める。

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。

市町村の名称

当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分

再商品化がされないおそれがあると認める理由

当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所

当該特定分別基準適合物の保管の状況

当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月一六日厚生省・通商産業省令第二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。