接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第二条及び第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、接収刀剣類の処理に関する法律施行規則を次のように定める。
(公示事項)第一条 接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。
(返還請求書の提出)第二条 法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
二 返還請求者の印鑑証明書
三 接収の事実を明らかにする書類
四 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
(返還のための引渡し)第三条 文化庁長官は、法第四条第二項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式一
(第2条関係)(A4判縦・横書き)[PDF]
別記様式二
(第3条関係)(A4判縦・横書き)[PDF]