平成八年文部省令第一号
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則

接収刀剣類の処理に関する法律施行規則は、1996年に公布された府省令で、接収刀剣類の処理、法第三条の規定による返還の請求、返還請求者の戸籍抄本又を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、接収刀剣類の処理に関する法律第二条の文部省令で定める事…、法第三条の規定による返還の請求は、返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し、接収の事実を明らかにする書類などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成08年02月09日

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接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第二条及び第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、接収刀剣類の処理に関する法律施行規則を次のように定める。
(公示事項)

第一条 接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。

(返還請求書の提出)

第二条 法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し

返還請求者の印鑑証明書

接収の事実を明らかにする書類

返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類

(返還のための引渡し)

第三条 文化庁長官は、法第四条第二項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式一

(第2条関係)(A4判縦・横書き)
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別記様式二

(第3条関係)(A4判縦・横書き)
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