地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項の規定に基づき、平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
一 都道府県
次の算式により算定した額とする。
二 市町村
次の算式により算定した額とする。
三 特別区
特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
(一)
(二)