排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第三条第二項の表の第四号下欄ロの規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第四号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める総理府令を次のように定める。
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
二 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
三 保守及び清掃が容易にできるものであること。