平成八年総理府令第三十六号
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令は、1996年に公布された府省令で、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成08年06月26日

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排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第三条第二項の表の第四号下欄ロの規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第四号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める総理府令を次のように定める。

 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。

動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。

保守及び清掃が容易にできるものであること。

附則

この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年四月一九日環境省令第一一号)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日環境省令第三七号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。