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平成八年法律第百十八号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。

特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。

3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。

農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業

水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業

水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業

水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業

水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業

4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。

特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。

特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。

信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。

特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。

特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。

信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。

第二章 農林中央金庫の業務の特例等

(農林中央金庫の業務の特例)

第三条 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。

(基本方針)

第四条 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

第二条第三項第一号に掲げる信用事業

第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向

信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項

信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第三十三条第一号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項

その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項

3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。 この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。 この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。

5 前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。

7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。

その内容が不当に差別的でないこと。

その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

(報告又は資料の提出)

第五条 農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(協力依頼)

第六条 農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第七条 削除

第三章 合併

(合併)

第八条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。 この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

(合併契約の承認)

第九条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。 この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条の規定を準用する。

(合併に係る手続の特例)

第九条の二 信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。 この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。

3 農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から二週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。

4 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。

(総会招集の手続)

第十条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第九条第一項の総会(同条第三項の総代会を含む。以下「合併総会」という。)の招集は、合併総会の日の二週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。

(農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)

第十一条 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から十日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2 会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。 この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から一月以内にしなければならない。

3 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第十二条第二項第二号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

5 第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

6 第一項の通知に係る事項についての第二項又は前項の総会の承認の決議については、第九条第二項の規定を準用する。

7 第二項又は第五項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。

(合併をやめることの請求)

第十一条の二 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

(債権者の異議)

第十二条 合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ってはならない。

合併を行う旨

貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

2 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)

3 債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。

4 債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)

第十二条の二 次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。

農林中央金庫 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで

合併総会の日(第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の二週間前の日

前条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

信用農水産業協同組合連合会 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

合併総会の日の二週間前の日

前号ロに掲げる日

2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。

(合併に反対する会員の持分払戻請求権)

第十三条 農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

2 農林中央金庫が第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第三項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

3 農林中央金庫の会員は、前二項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

4 前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

第十四条 信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。

2 農業協同組合法第二十二条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。 この場合において、農業協同組合法第二十二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3 信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第二十二条又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定を適用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(合併の認可)

第十五条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。

合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。

合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。

3 主務大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

(合併の登記)

第十六条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。

2 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。

(合併の効力発生及び効果)

第十七条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。

2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。

(認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効)

第十八条 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第十五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(合併に関する書面等の備付け及び閲覧等)

第十八条の二 農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2 理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第一項の書面の閲覧の請求

第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

(業務の継続の特例)

第十九条 信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。

2 前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

3 第一項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。

4 農林中央金庫は、第二項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

(農林中央金庫の持分取得の特例)

第二十条 農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。

2 農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

(準備金の積立て)

第二十一条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。

(会社法の準用)

第二十二条 会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 会社法第九百三十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。

(信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)

第二十三条 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。

第四章 事業譲渡

(事業譲渡)

第二十四条 特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。

2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

(全部事業譲渡契約の承認)

第二十五条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。

2 前項の承認の決議については、第九条第二項から第四項まで、第十条及び第十一条の規定を準用する。 この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(一部事業譲渡契約の承認)

第二十六条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。

2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第四条第三項後段及び第四項の規定を準用する。

3 特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

4 一部事業譲渡決議については、第十条の規定を準用する。

(事業譲渡に係る手続の特例)

第二十六条の二 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第二十五条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第二十五条第一項又は前条第一項の総会の承認を要しない。 この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第九条の二第二項から第四項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

(合併に関する規定の準用)

第二十七条 第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第九条の二第三項」と、第十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条」とあるのは「第二十七条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事業譲渡の公告)

第二十八条 特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。

(解散又は定款の変更)

第二十九条 特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

(会社法の準用)

第三十条 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条 削除

第五章 指定支援法人

(指定)

第三十二条 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(業務)

第三十三条 指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。

信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第三十四条 指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(基金)

第三十五条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

(事業計画等)

第三十六条 指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第三十七条 指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(報告及び検査)

第三十八条 主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第三十九条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)

第四十条 主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

指定に関し不正の行為があったとき。

この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(負担金についての損金算入の特例)

第四十一条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

第六章 雑則

(業務の代理の特例)

第四十二条 特定農業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、同条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、同条第六項第八号の事業を行うことができる。

2 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第十一条又は第九十三条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。

3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第一項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 前項の場合において、第一項の特定農業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、第二項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は水産業協同組合法第百六条第一項の規定は、それぞれ適用しない。

5 第三項の認可に係る業務の代理を行う特定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十三から第五十二条の五十五まで並びに第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同法第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項、第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣及び内閣総理大臣」と、同条第一項中「次の各号」とあるのは「第二号から第五号まで」と、「当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可を取り消す」と、同項第二号及び第三号中「第五十二条の三十六第一項の許可」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 前項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項に規定する農林水産大臣及び内閣総理大臣の権限は、次条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

7 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

農林水産大臣 内閣総理大臣

内閣総理大臣 農林水産大臣

(主務大臣等)

第四十三条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(政令への委任)

第四十四条 第九条第一項の合併契約、第二十五条第一項の全部事業譲渡契約又は第二十六条第一項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章 罰則

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十六条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

前条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑

前条第一号 同条の罰金刑

第四十七条 農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

第四条第六項又は第十八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第四条第七項の規定による命令に違反したとき。

第九条の二第三項(第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。

第十一条第二項又は第五項(これらの規定を第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第十二条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。

第十二条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第十二条の二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。

第十二条の二第二項又は第十八条の二第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

第十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

十一 第二十一条の規定に違反したとき。

十二 第二十九条の規定に違反したとき。

十三 第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

十四 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日から平成九年三月三十一日までの間における第十五条の規定の適用については、同条中「第二十三条ノ二」とあるのは、「第二十三条」とする。

(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等)
第三条 指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第三十三条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。 機構は、指定支援法人から平成二十九年三月三十一日までに震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。

(信用事業強化計画等)
第四条 指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該震災特例組合等が同条第一項の規定により提出した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した信用事業強化指導計画(震災特例組合等の信用事業強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。

(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)
第五条 主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等の取得を行うべき旨の決定をするものとする。 主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。 主務大臣は、第一項の決定をしたときは、その旨を附則第三条第二項の申込みをした指定支援法人及び機構に通知しなければならない。 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、機構が第一項の決定に伴い特定優先出資等の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。 震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 第一項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、信用事業指導契約を締結しなければならない。

(信用事業強化計画等の公表)
第六条 主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第四条第一項及び第二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(信用事業強化計画等の変更)
第七条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。 附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第四条第二項の規定により提出した信用事業強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。 前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。

(信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)
第八条 計画提出組合等又は附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。 附則第六条の規定は、主務大臣が前項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

第九条 主務大臣は、機構が附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(信用事業強化計画の実施期間が終了した後の措置)
第十条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、震災特例組合等が前項の規定により新たな信用事業強化計画を提出する場合にあっては当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化指導計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、前二条の規定は当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、それぞれ準用する。

(震災特例組合等の合併等の認可)
第十一条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。 この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第二項及び水産業協同組合法第六十九条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第十一条第一項の主務大臣の認可」とする。

(総会等の特別決議等に関する特例)
第十二条 震災特例組合等が附則第三条第一項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第四十六条第一号又は水産業協同組合法第五十条第一号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の決議又は議決(以下「決議等」という。)は、農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。 前項の規定により仮にした決議等(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議等があったものとみなす。

(資本準備金に関する特例)
第十三条 特別対象組合等は、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

(自己優先出資の消却に関する特例)
第十四条 特別対象組合等は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。 特別対象組合等に係る特定優先出資等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会等の決議等によって消却を行うことができる。 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資(優先出資法第二条第五項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。 第二項の決議等は、特定農水産業協同組合等の定款の変更の決議等の例による。

(認定の申請)
第十五条 特別対象組合等は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

(信用事業が改善した旨の認定)
第十六条 特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。 特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。 主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。 特別対象組合等が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している信用事業強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。 特別対象組合等が第三項の認定を受けた場合には、第一項に規定する特別信用事業強化計画を附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第六条から第十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第七条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第八条第一項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第九条中「当該決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第三条第一項第四号に掲げる事項」と、同条第二項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第三項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十一条第三項中「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第三条第一項第四号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第五項中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項」とあるのは「同条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)
第十七条 特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。 主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 主務大臣は、第二項の認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
第十八条 前条第二項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(農水産業協同組合貯金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

(損害担保契約に係る損失の補填)
第十九条 認定特別対象組合等又は相手方組合等は、機構が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該契約を締結しなければならない。 この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

(機構の業務の取扱い)
第二十条 前二条の規定による機構の業務は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

(機構の業務の特例)
第二十一条 機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条に規定する業務のほか、附則第五条第一項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。 前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十一条第一項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第四十二条第一項中「第四十条の二第一号に掲げる業務」とあるのは「第四十条の二第一号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第四十二条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第一項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項並びに第百三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び震災特例業務」とする。

(区分経理)
第二十二条 機構は、震災特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「震災特例勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(機構における勘定間の繰入れ)
第二十三条 機構は、附則第十七条第二項の認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い震災特例勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。 この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

(震災特例勘定の廃止)
第二十四条 機構は、震災特例業務の終了の日として政令で定める日において、震災特例勘定を廃止するものとする。 機構は、震災特例勘定の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(農林水産省令・財務省令・内閣府令への委任)
第二十五条 附則第二十一条から前条までに定めるもののほか、機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。

(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)
第二十六条 農林中央金庫は、令和八年三月三十一日までを限り、農林中央金庫法第七十二条の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社(特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的として、銀行法第十条及び第十一条に規定する業務を営む会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。 特定承継会社は、銀行法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する銀行業を営むことができる。

(特定承継会社を子会社とすることの認可の要件)
第二十七条 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前条第一項の認可をするものとする。

(特定承継会社に係る資金の貸付け又は手形の割引の認可)
第二十八条 特定承継会社は、農林中央金庫の会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営もうとするときは、農林中央金庫法第五十四条第三項各号に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。

(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
第二十九条 特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。 前項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。

(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
第三十条 農林中央金庫と特定承継会社とは、合併を行うことができる。 この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。 前項の規定により農林中央金庫と特定承継会社とが合併する場合には、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会とが合併する場合とみなして、この法律の規定を適用する。

(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第三十一条 農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。

(特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
第三十二条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫法第七十二条第一項第一号に掲げる会社とみなして、同法(第三条第五項を除く。)の規定を適用する。 特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農林中央金庫法第三条第五項の規定を適用する。

(特定承継会社に係る銀行法等の適用関係)
第三十三条 前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第一条から第四条まで、第六条、第八条第二項から第四項まで、第十条、第十一条、第七章、第七章の三(第五十二条の十一から第五十二条の十四までを除く。)、第七章の五並びに第五十三条第二項、第三項及び第七項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 前条及び前項に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農水産業協同組合貯金保険法の規定その他信用農業協同組合連合会に適用される法令のうち政令で定めるものの規定を適用する。

(政令への委任)
第三十四条 附則第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定承継会社が特定業務を営む場合における当該特定業務に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員並びに特定承継会社の役員を含む。)は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第三十七条 特別対象組合等の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。)又は清算人(第二号にあっては、相手方組合等の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

附則(平成九年六月六日法律第七二号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二九日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第三条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。

第十七条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一九日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項第二号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。

第十五条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、施行日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年六月八日法律第七八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三日法律第八九号)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年九月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 存続中央会については、第五条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

第四十五条 第五条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第九条の規定は、施行日以後に決議される合併について適用し、施行日前に決議された合併については、なお従前の例による。

(自主的な取組の促進及び検討)
第五十一条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。 政府は、准組合員(新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二八年六月三日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四十一条の二第一項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七条の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和元年六月七日法律第二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日