平成八年法律第二号
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律

平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律は、1996年に公布された法律で、平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:平成08年02月23日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(特例公債の発行)

第一条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第二条の規定及び平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成七年法律第百十四号)第二条第一項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第二条 前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。

(償還計画の国会への提出)

第三条 政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

(特例公債の減債)

第四条 政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。