郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十一条の二の規定に基づき、阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令を次のように定める。
平成七年八月十四日から同年十二月二十九日までの間に、阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(平成七年政令第三百十五号)第一条第一項に規定する特定貸付け(以下「特定貸付け」という。)の申込みをしようとする預金者は、郵便局に、同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していること若しくは阪神・淡路大震災が発生した時に同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していたことを認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。
前項の場合において、特定貸付けの申込みであることを確認したときは、郵便局は、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第百条の三十一第二項の規定により預金者に返付する通帳又は貯金証書に、特定貸付けである旨を表示する。
前項の規定は、特定貸付けについて貸付けの更新がされる場合について準用する。
特定貸付けについては、郵便貯金規則第百条の三十五から第百条の三十九までの規定を適用しない。