平成七年郵政省令第六十八号
阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令

阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令は、1995年に公布された府省令で、阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成07年08月09日

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郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十一条の二の規定に基づき、阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令を次のように定める。

 平成七年八月十四日から同年十二月二十九日までの間に、阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(平成七年政令第三百十五号)第一条第一項に規定する特定貸付け(以下「特定貸付け」という。)の申込みをしようとする預金者は、郵便局に、同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していること若しくは阪神・淡路大震災が発生した時に同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していたことを認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。

 前項の場合において、特定貸付けの申込みであることを確認したときは、郵便局は、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第百条の三十一第二項の規定により預金者に返付する通帳又は貯金証書に、特定貸付けである旨を表示する。

 前項の規定は、特定貸付けについて貸付けの更新がされる場合について準用する。

 特定貸付けについては、郵便貯金規則第百条の三十五から第百条の三十九までの規定を適用しない。

附則

この省令は、平成七年八月十四日から施行する。